第十二条 使用料
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第十二条使用料
一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方
の締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる使用料に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締
約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該使用料の受益者が
3この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(ソフトウェア、映画
フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又は記録物を含む。)の著作権、特許
権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価とし
て又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支
払金をいう。
1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が当該使用料の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであると
きは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
5使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生
じたものとする。ただし、使用料の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、
当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設によっ
て負担されるものであるときは、当該使用料の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを
6使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払
者と受益者との間又はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該使用料の額が、その関
係がないとしたならば当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条
の規定は、 その合意したとみられる額についてのみ適用する。 この場合には、 支払われた額のうち
その超過する部分に対しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に
従って租税を課することができる。