その他令和8年7月1日

利子に関する規定(第十一条等)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.57
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利子に関する規定(第十一条等)

令和8年7月1日|p.57|原文を見る

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4この条において、「利子」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分
配を受ける権利の有無を問わない。)から生ずる所得、特に、公債、債券又は社債から生ずる所得(公
債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得であって当該所得が生ずる締約国の法令
上租税に関し貸付金から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得及
び支払の遅延に対して課される損害金は、この条の規定の適用上、利子には該当しない。
51から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が当該利子の生ずる他方の締
約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該
利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用
しない。この場合には、第七条の規定を適用する
6利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じ
たものとする。ただし、利子の支払者が一方の締約国内に恒久的施設を有する場合において、当該
利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設
によって負担されるものであるときは、当該利子の支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否
かを問わず、当該利子は、当該恒久的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとす
る。
~利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又
はその双方と他の者との間の特別の関係によって、当該利子の額が、その関係がないとしたならば
当該支払者及び当該受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意し
たとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対
しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課するこ
とができる。
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利子に関する規定(第十一条等) - 第57頁
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