その他令和8年7月1日

日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(第八条国際運輸から第十一条利子)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.56
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日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(第八条国際運輸から第十一条利子)

令和8年7月1日|p.56|原文を見る

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42の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利得の総額の当該企業の各構成部分への
配分によって決定する慣行が一方の締約国にある場合には、租税を課されるべき利得をその慣行と
されている配分の方法によって当該一方の締約国が決定することを妨げるものではない。 ただし、
用いられる配分の方法は、 当該配分の方法によって得られた結果がこの条に定める原則に適合する
ようなものでなければならない。
5恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利
得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。
61から5までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって算定す
る。ただし、別の方法を用いることについて正当な理由がある場合は、この限りでない。
7他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、
この条の規定によって影響されることはない。
第八条国際運輸
力の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対して
は、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる
2第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用すること
につき、キルギス共和国の企業である場合には日本国の事業税を、日本国の企業である場合には日
本国の事業税に類似する租税であってキルギス共和国においてこの協定の署名の日の後に課される
ものを、免除される。
31及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得す
る利得についても、適用する。
第九条関連企業
次の 又は の規定に該当する場合であって、 そのいずれの場合においても、商業上又は資金上
の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、
又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得
であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方
の企業の利得に算入して租税を課することができる。
21一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加してい
る場合
(1)同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接
に参加している場合
2 一方の締約国が、 他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を当該一
方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、その算入された利得が、双方の企
業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一
方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であるときは、当該他方の締約国は、その利得に
対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たり、
この協定の他の規定に妥当な考慮を払うものとし、両締約国の権限のある当局は、必要があるとき
は、相互に協議する。
第十条配当
一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
4一方の締約国の居住者である法人が支払う配当に対しては、当該一方の締約国においても、当該
一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該配当の受
益者が他方の締約国の居住者である場合には、 次の 又は に掲げる額を超えないものとする。
(注)当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日を含む六箇月の期間を通じ、
次の 又は に掲げるものの十パーセント以上を直接に所有する法人である場合には、当該配当
の額の五パーセント。当該期間の計算に当たり、当該配当を支払う法人の株式を所有する法人又
は当該配当を支払う法人の合併、分割その他の組織再編成の直接の結果として行われる所有の変
更は、考慮しない。
(1)当該配当を支払う法人が日本国の居住者である場合には、当該法人の議決権
(1)当該配当を支払う法人がキルギス共和国の居住者である場合には、当該法人の資本
(1)その他の全ての場合には、当該配当の額の十パーセント
32の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である法人の支払う配当が当該一方の締約国にお
ける当該法人の課税所得の計算上控除される場合には、当該配当に対しては、当該一方の締約国に
おいて、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、
当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該配当の額の十パーセントを超えな
いものとする。
42及び3の規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼす
ものではない。
5この条において、「配当」とは、株式、受益株式、鉱業株式、発起人株式その他利得の分配を受け
る権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及び他の権利から生ずる所得であって分配を行う
法人が居住者である締約国の法令上租税に関し株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをい
う。
61から3までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が
居住者である他方の締約国内において当該他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて事業を行
う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関
連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。
7一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、
当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及
び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生ずる利得又は所得から成るときにおい
ても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式
その他の持分が当該他方の締約国内に存在する恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合
の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を
課することができない。
第十一条利子
1一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2一方の締約国内において生ずる利子に対しては、当該一方の締約国においても、当該一方の締約
国の法令に従って租税を課することができる。ただし、その租税の額は、当該利子の受益者が他方
の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の八パーセントを超えないものとする。
32の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって次の③から(までの規定の
いずれかに該当するものに対しては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(4)当該利子の受益者が、当該他方の締約国、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、
当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しく
は地方公共団体によって全面的に所有される機関である場合
(1)当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該利子が当該他方(
当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、 当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該
他方の締約国若しくは当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって全面的に所有
される機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらに
よって行われた問接融資に係る債権に関して支払われる場合
(( 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該利子が当該他方の締約国の
居住者によって行われる信用供与による設備若しくは物品の販売又は役務の提供の一環として生
ずる債権に関して支払われる場合
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日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(第八条国際運輸から第十一条利子) - 第56頁
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