その他令和8年7月1日
日本国とキルギス共和国との間の租税協定(第三条~第五条)
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日本国とキルギス共和国との間の租税協定(第三条~第五条)
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4この協定は、現行の租税に加えて又はこれに代わってこの協定の署名の日の後に課される租税で
あって、現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国
の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を相互に通知する。
第三条一般的定義
1この協定の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(4) 「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されている
全ての領域(領海を含む。)及びその領海の外側に位置する区域であって、日本国が国際法に基づ
いて主権的権利を有し、かつ、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての区域(海底及
びその下を含む。)をいう。
(1)「キルギス共和国」とは、地理的意味で用いる場合には、キルギス共和国の全ての領域(領土、
水域並びにこれらの下及び上空を含む。)であって、キルギス共和国がキルギス共和国の国内法令
及び国際法に基づいて主権的権利及び管轄権を行使し、かつ、キルギス共和国の租税に関する法
令が施行されているものをいう。
(2)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はキルギス共和国をいう。
(3)「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(2)「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団
体をいう。
(イ)「企業」は、あらゆる事業の遂行について用いる。
())「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が
営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう
(1)「国際運輸」とは、船舶又は航空機による運送(当該船船舶又は航空機が一方の締約国内の地点
の間においてのみ運用され、かつ、当該船舶又は航空機を運用する企業が当該一方の締約国の企
業でない場合における運送を除く。)をいう。
(1)「権限のある当局」とは、次の者をいう。
(1)日本国においては、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
(1 キルギス共和国においては、キルギス共和国経済商務省又は権限を与えられたその代理者
(1)一方の締約国についての「国民」とは、次の者をいう。
(1)当該一方の締約国の国籍を有する全ての個人
(1)当該一方の締約国において施行されている法令によってその地位を与えられた全ての法人、
組合又は団体
(x)「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。
(1)一方の締約国の「公認の年金基金」とは、当該一方の締約国の法令に基づいて設立される団体
又は仕組みであって、当該一方の締約国の租税に関する法令の下において独立した者として取り
扱われ、かつ、次の①又は⑩の規定に該当するものをいう。
(1) 専ら又は主として、個人に対する退職手当及び補助的若しくは付随的な手当又は他のこれら
に類する報酬を管理し、又は給付することを目的として設立され、かつ、運営される団体又は
仕組みであって、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に
よって規制されるもの
(1)専ら又は主として、当該一方の締約国の他の他の公認の年金基金の利益のために投資することを
目的として設立され、かつ、運営される団体又は仕組み
一方の締約国の法令に基づいて設立される団体又は仕組みが、当該一方の締約国の租税に関す
る法令の下において独立した者として取り扱われるとしたならば1①又はの規定に基づいて公認
の年金基金に該当することとなる場合には、当該団体又は仕組みは、この協定の適用上、当該一
方の締約国の租税に関する法令の下において公認の年金基金として取り扱われる独立した者とみ
なし、かつ、当該団体又は仕組みの全ての資産及び所得は、他の者ではなく、当該独立した者に
よって保有される資産及び取得される所得として取り扱う。
2一方の締約国によるこの協定の適用に際しては、この協定において定義されていない用語は、文
脈により別に解釈すべき場合又は両締約国の権限のある当局が第二十三条の規定に基づいて異なる
意義について合意する場合を除くほか、この協定の適用を受ける租税に関して当該一方の締約国の
法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国にお
いて適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令におけ
る当該用語の意義に優先するものとする。
第四条居住者
1この協定の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、一方の締約国の法令の下において、住所、居
所、本店又は主たる事務所の所在地、設立場所、事業の管理の場所その他これらに類する基準によっ
て当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいい、当該一方の締約国、当該
一方の締約国の地方政府又は地方公共団体及び当該一方の締約国の公認の年金基金を含む。ただし、
「一方の締約国の居住者」には、一方の締約国内に源泉のある所得についてのみ当該一方の締約国
において租税を課されるべきものとされる者を含まない。
21の規定によって双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定
する。
3()当該個人は、その使用する恒久的住居が存在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久
的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な
締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
1() その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久
的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が存在す
る締約国の居住者とみなす。
(o)その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合
には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
(1)当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締
約国の権限のある当局は、合意によって当該事案を解決する。
31の規定によって双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の
権限のある当局は、その者の本店又は主たる事務所の所在地、その者の事業の実質的な管理の場所、
その者が設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して、この協定の適用上その者が居住者
とみなされる締約国を合意によって決定するよう努める。そのような合意がない場合には、その者
は、この協定に基づいて与えられる租税の軽減又は免除を受けることができない。
第五条恒久的施設
1この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又
は一部を行っているものをいう。
2「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(4)事業の管理の場所
(1)支店
(c) 事務所
(1)工場
( 作業場
(1)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
(2)農業、牧畜業又は林業のために使用する場所
3「恒久的施設」には、次のものを含む。
(4)建築工事現場若しくは建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらに関連する監督活動。た
だし、これらの現場、工事又は活動が十二箇月を超える期間存続する場合に限る
(b) 企業が行う役務の提供 (コンサ八タントの役務の提供を含む。)であって、 使用人その他の職員
(当該役務の提供のために採用されたものに、限る。)を通じて行われるもの。ただし、このような
活動が、単一の又は関連するプロジェクトにつき当該課税年度において開始し、又は終了するい
ずれかの十二箇月の期間において合計百八十三日を超える期間一方の締約国内において行われる
場合に限る。
41から3までの規定にかかわらず、次の活動を行う場合には、「恒久的施設」11当たらないものと
する。ただし、その活動(①の規定に該当する場合には、①に規定する事業を行う一定の場所にお
ける活動の全体)が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
(3)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
(1)企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
(ロ)企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(1)企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を
行う一定の場所を保有すること。
(七)企業のためにその他の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有するこ
と。
(1)から⑥⑤までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一
定の場所を保有すること。
54の規定は、事業を行う一定の場所を使用し、若しくは保有する企業又は当該企業と密接に関連
する企業が当該一定の場所又は当該一定の場所が存在する締約国内の他の場所において事業活動を
行う場合において、次の 又は の規定に該当するときは、 当該一定の場所については、適用しな
い。。ただし、当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う事業活動
又は当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において
行う事業活動が、一体的な業務の一部として補完的な機能を果たす場合に限る。
(4)この条の規定に基づき、当該一定の場所又は当該他の場所が当該企業又は当該企業と密接に関
連する企業の恒久的施設を構成すること。
(1)当該企業及び当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所において行う活動の組合せ又は
当該企業若しくは当該企業と密接に関連する企業が当該一定の場所及び当該他の場所において行
う活動の組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものでないこと。
61及び2の規定にかかわらず、7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国内において
企業に代わって行動する者が、そのように行動するに当たって、反復して契約を締結し、又は当該
企業によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される契約の締結のために反復して主要
な役割を果たす場合において、これらの契約が次の から からまでの規定のいずれかに該当するとき
は、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内に恒久
的施設を有するものとする。ただし、その者の活動が、4に規定する活動であって、事業を行う一
定の場所(5の規定が適用されることとなるものを除く。)を通じて行われたとしても4の規定によ
り当該一定の場所が恒久的施設とはされないこととなるもののみである場合は、この限りでない.0.00
(4)当該企業の名において締結される契約
(1)当該企業が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利
を与えるための契約
(()当該企業による役務の提供のための契約
76の規定は、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者が、当該一方の
締約国内において独立の代理人として事業を行い、かつ、当該企業のために通常の方法で当該事業
を行う場合には、適用しない。ただし、その者は、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に
関連する企業に代わって行動する場合には、当該企業につき、この7に規定する独立の代理人とは
されない。
8一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内
において事業(恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、
又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒
久的施設とはされない。
9この条の規定の適用上、ある者又は企業とある企業とは、全ての関連する事実及び状況に基づい
て、一方が他方を支配している場合又は両者が同一の者若しくは企業によって支配されている場合
には、密接に関連するものとする。いかなる場合にも、ある者又は企業とある企業とは、一方が他
方の受益に関する持分の五十パーセントを超えるもの(法人の場合には、当該法人の株式の議決権
及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーセントを超える
もの)を直接若しくは間接に所有する場合又は他の者若しくは企業がその者及びその企業の若しく
はその二の企業の受益に関する持分の五十バーセントを超えるもの (法人の場合には、 当該法人の
株式の議決権及び価値の五十パーセント又は当該法人の資本に係る受益に関する持分の五十パーヤ
ントを超えるもの)を直接若しくは間接に所有する場合には、密接に関連するものとする。
第六条不動産所得
一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業、牧畜業又は
林業から生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不
動産」(には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用い.られる家畜類及び設
備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資
源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない.。)を受領す
る権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
31の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適
用する。
41及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。
第七条事業利得
1一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じ
て当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課する
ことができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設を通じて当該他方の締
約国内において事業を行う場合には、、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対
してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
23の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内に存在する恒久的施設
を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条
件で同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であって、当該恒久的施設を有する企業と
全く独立の立場で取引を行うものであるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得
が、各締約国にお11て当該恒久的施設に帰せられるものとする。
3恒久的施設の利得を算定するに当たり、経営費及び一般管理費を含む費用であって当該恒久的施
設のために生ずるものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生ずるものであるか他の場
所において生ずるものであるかを問わず、控除することを認められる。
p.54 / 2
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