その他令和8年7月1日

附属書E協定附属書十の改正および署名者

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.18
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附属書E協定附属書十の改正および署名者

令和8年7月1日|p.18|原文を見る

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附属書E協定附属書十(第七章関係)(自然人の移動に関する特定の約束)の改正
第一編 日本国の特定の約束
第E一条
協定附属書十第一編第二節を次のように改める。
1同節1の柱書き中「一年間又は三年間」を「五年までの期間」に改める。
2同節1 中 の を削り、 面の次に次の を加える。
(2)物理学、工学その他の自然科学若しくは法律学、経済学、経営学、会計学その他の人文科
学に関する高度の水準の技術若しくは知識を必要とする活動又は日本国以外の国の文化に基
盤を有する思考若しくは感受性を必要とする活動であって、日本国の出人国管理及び難民認
定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に定める「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
に基づいて認められるもの
3同節2中「100及びυ」を「1100」に改める。
第E二条
協定附属書十第一編第三節及び第四節の柱書き中「一年間又は三年間」を「五年までの期間」に改
める。
第E三条
協定附属書十第一編第五節を次のように改める。
1同節1を次のように改める。
1日本国にある公私の機関との間の個人的な契約に基づき、日本国における一時的な滞在の間に
次のいずれかの活動に該当する業務活動(日本国の出入国管理及び難民認定法に定める「技術・
人文知識・国際業務」の在留資格に基づいて認められるもの)に従事しようとするインドネシア
の自然人については、五年までの期間(この期間は、更新することができる。)、入国及び一時的
な滞在が許可される。
(3)物理学、工学その他の自然科学又は法律学、経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関
する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動
(1)日本国以外の国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする活動
:同節2中「13び」を「1a」に改める。
第E四条
協定附属書十第一編第六節を次のように改める。
1同節1の柱書き中「dまで」を「)まで」に、「二回」を「四回」に改める。
2同節1 ] の下に 「若しくはそれ以上の学位] を加える。
3同節1中 及び をそれぞれ 及び とする。
4 の次に次に次の 及び 及び を加える。
(8)インドネシアにおいて日本語の語学研修の課程を修了した者であること。
(ロ)自然人の移動に関する小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であ
ること。
5同節1の新たなfir中「六箇月間」の下に「(両締約国が別段の合意をする場合を除く。)」を加え
る。
6同節1の新たな(1)の次に次の を加える。
2)三回目及び四回目の滞在の期間の更新の場合には、 (④から①までの要件に加えて、日本国政
府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たした者であること。
7同節1の注釈2中「三回」を「五回」に改める。
8同節2の柱書き中「⑪まで」を「3)まで」に、「三回」を「四回」に改める。
9同節235中「修了証書皿」の下に「又はそれ以上の学位」を加える。
100 同節2中 及び をそれぞれ 及び とする。
11 同節2 の次に次の 及び を加える。
cインドネシアにおいて日本語の語学研修の課程を修了した者であること。
(1)自然人の移動に関する小委員会により定められた日本語能力に関する要件を満たした者であ
ること。
112同節2の新たなfi中「六箇月間」の下に「(両締約国が別段の合意をする場合を除く。)」を加え
る。
122同節2の新たな の次に次の を加える。
22三回目及び四四回目の滞在の期間の更新の場合には、 )から①までの要件に加えて、日本国政
府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たした者であること。
同節5から7までを次のように改める。
レ日本国は、インドネシアの自然人の言語能力が1(1(又は2(1()に規定する活動に従事するた
めに十分なものであると認める場合には、当該インドネシアの自然人について、それぞれ1)若
しくは i又は2 若しくは )1iに規定する研修を全面的又は部分的に免除することができる。
6日本国政府は、1(1 及び ①並びに2 及び 及び に規定する研修について、様式その他の関連
する情報をインドネシア政府に対し通報する。
711)に規定する「看護師」の監督の下での研修及び病院、21)に規定する「介護福祉士」の監
督の下での研修及び介護施設、並びに111)、2C2(20及び3(3)に規定する個人的な契約及び日本国に
ある公私の機関については、日本国政府がインドネシア政府に対し通報する条件を満たすものと
する。
第二編インドネシアの特定の約束
第E五条
附属書十第二編第四節中「機械技術者、電気技術者などの業務活動」を「インドネシアの関係法令
に従って物理学、工学その他の自然科学又は経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する知識
を必要とする業務活動」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
外務大臣茂木敏充
財務大臣片山さつき
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
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附属書E協定附属書十の改正および署名者 - 第18頁
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