その他令和8年7月1日

協定附属書一の改正に関する条項(関税撤廃及び定義等)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.12
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協定附属書一の改正に関する条項(関税撤廃及び定義等)

令和8年7月1日|p.12|原文を見る

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(ロ)表の4欄に「EB」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率から無税までの十六回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
(19表の4欄に「D2」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率からの二回の毎年均等な引下げにより、二パーセント削減する。
(4)表の4欄に「D5」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率からの五回の毎年均等な引下げにより、五六、ーセント削減する。
第B二条
協定附属書一第一編中3を削り、2の次に次の3から3Bまでを加える。
3次編第二節及び第三編第二節における記載は、 二千二年一月一日に改正された統一システムに
従ったものであり、また、次編第三節及び第三編第三節における記載は、二千十七年一月一日に
改正された統一システムに従ったものである。
3A次編第三節に規定する日本国の表に定める関税に係る約束は、当該関税に係る約束に対応す
る関税に係る約束であって同編第二節に規定する日本国の表に定めるものに優先する。
3B第三編第三節に規定するインドネシアの表に定める関税に係る約束は、当該関税に係る約束
に対応する関税に係る約束であって同編第二節に規定するインドネシアの表に定めるものに優先
する。
第B三条
協定附属書一第一編4中「次編第二節及び第三編第二節」を「次編第二節及び第三節並びに第三編
第二節及び第三節」に改める。
第B四条
協定附属書一第一編5中及び)を削り、次の 次の ) )までを加える。
(3)15)までの規定の規定の適用上、一年目の引下げは、この協定の効力発生の口に行う。
b) 1 及び から までの規定の適用上、 一年目の引下げは、 議定書の効力発生の日に行う。
() その後の毎年の引下げは、この編(当該引下げが日本国の表に関するものである場合に限る。)
及び次編については毎年四月一日に行い、この編(当該引下げがインドネシアの表に関するも
のである場合に限る。)及び第三編については毎年一月一日に行う。
第B五条
協定附属書一第一編6を次のように改める。
6この編及び次編の規定(この編の規定については日本国の表について適用される場合に限る。)
の適用上、「年」 とは、
(4)一年目については、次の期間をいう。
(1)この編の1)から②②まで及び5(並びに次編第一節1、4及び5並びに第二節の規定の滴
用上、この協定の効力発生の口からその後の最初の三月三十一日までの期間
11)この編の1及び1950まで、5 並びに8並びに次編第一節2、3、6及び7並びに
第三節の規定の適用上、議定書の効力発生の日からその後の最初の三月三十一日までの期間
(1)その後の各年については、当該各年の四月一日に開始する十二箇月の期間をいう。
第B六条
協定附属書一第一編7を次のように改める。
7この編及び第三編の規定(この編の規定についてはインドネシアの表について適用される場合
に限る。)の適用上、「年」とは、
(4)一年目については、次の期間をいう。
(1)この編の1例からδまで及び5⑭並びに第三編第一節(2A及びBAの規定を除く。)及び
第二節の規定の適用上、 この協定の効力発生の日からその後の最初の十二月三十一日までの
期間
1この編の10、 0、 及び4、5 並びに第三編第一節三編第一節2A及びBA並びに第三
節の規定の適用上、議定書の効力発生の日からその後の最初の十二月三十一日までの期間
(ロ)その後の各年については、当該各年の一月一日に開始する十二箇月の期間をいう。
第B七条
協定附属書一第一編8を次のように改める。
8関税割当ての実施に当たっては、一年目が十二箇月未満の場合には、次編第一節及び第三編第
一節に定める一年目の合計割当数量は、残余の完全な月数に比例する数量に減ずる。第一段の規
定にかかわらず、次編第一節に定める合計割当数量に関しては、第一段の規定に従って減ぜられ
た合計割当数量が一年目において議定書の効力発生の前に既に適用されている合計割当数量を下
回る場合には、当該既に適用されている合計割当数量を一年目の合計割当数量とする。この8の
規定の適用上、次編第一節及び第三編第一節の関連する規定に特定する単位が適用されることを
条件として、一・〇未満の端数は、これを四捨五人する(〇・五は、一・〇とする。)。
第二編日本国の表
第B八条
協定附属書一第二編第一節を次のように改める。
1同節柱書き中「1から6まで」を「1から7まで」に、「次節」を「次節及び第三節」に改める。
2同節2 を次のように改める。
(4)合計割当数量は、議定書の効力発生の日から、毎年四千メートル・トンとする。
3同節2 を削る。
4同節3(4)を次のように改める。
(1)合計割当数量は、議定書の効力発生の目から、毎年八百メートル・トンとする。
5同節3 を削る。
6同節6 を次のように改める。
(11合計割当数量は、議定書の効力発生の日から、毎年三万メートル・トンとする。
7同節6 を削る。
8同節6の次に次の7を加える。
表の4欄に掲げる区分に従って行われる関税の撤廃は、インドネシア政府がこの附属書の付録
Aの規定に従って証明する原産品について適用する。
9この附属書の付録Aを協定附属書一の付録Aとして協定に加える。
第B九条
協定附属書一第二編を次のように改める。
1同編第二節の次に次の節を加える。
第三節前節の表に定める関税に係る約束を修正する日本国の表
2同編第三節に次の表を加える。
00第三類10
10101011111014100010101-1,
17(株)税{}実現
0010101-1,九九五1011
101410九1四10う{101-1,九九五10(う}実現
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1月
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動脈(体動{)物171011710017角角11101017710111711101.1911DI
0.000.001710111119○
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14
棲息
ス1,00審査
椎茸11
物{
基準税率3
基準税率
三・五%三・五%基準税率
ESESES区分19
区分
10
注釈
読み込み中...
協定附属書一の改正に関する条項(関税撤廃及び定義等) - 第12頁
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