自由貿易協定(FTA)の条文及び附属書
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第九章知的財産
第百六条一般規定
第百七条定義
第百八条内国民待遇及び最恵国待遇
第百九条手続事項
第百十条透明性
第百十一条知的財産の保護の啓発の促進
第百十二条特許
第百十三条意匠
第百十四条商標
第百十四条のA地理的表示
第百十五条著作権及び関連する権利
第百十六条植物の新品種
第百十七条 不正競争行為
第百十八条開示されていない情報の保護
第百十九条 国境措置に係る権利行使
第百二十条 民事上の救済に係る権利行使
第百二十一条刑事上の制裁に係る権利行使
第百二十二条協力
第百二十三条知的財産に関する小委員会
第十章政府調達
第百二十三条のA原則
第百二十三条のB調達に関する情報
第百二十三条のC新たな交渉
第百二十四条情報の交換
第百二十四条のA協力
第百二十五条政府調達に関する小委員会
第十一章競争
第百二十六条反競争的行為に対する取組による競争の促進
第百二十七条競争の促進に関する協力
第百二十八条 無差別待遇
第百二十九条手続の公正な実施
第百三十条第九条2の規定の不適用
第十二章ビジネス環境の整備及びビジネスを行う上での信頼の増進
第百三十一条基本原則
第百三十二条ビジネス環境の整備及びビジネスを行う上での信頼の増進に関する小委員会
第百三十三条 ビジネス環境の整備に関する連絡事務所
第十三章協力
第百三十四条基本原則
第百三十五条協力の範囲及び形態
第百三十六条協力の費用
第百三十七条協力に関する小委員会
第十四章紛争解決
第百三十八条適用範囲
第百三十九条一般原則
第百四十条協議
第百四十一条あっせん、調停又は仲介
第百四十二条仲裁裁判所の設置
第百四十三条仲裁裁判所の任務
第百四十四条 仲裁裁判手続
第百四十五条仲裁裁判手続の停止及び終了
第百四十六条裁定の実施
第百四十七条期間の変更
第百四十八条 費用
第十五章最終規定
第百四十九条目次及び見出し
第百五十条附属書、付録及び注釈
第百五十一条 一般的な見直し
第百五十二条改正
第百五十三条効力発生
第百五十四条 終了
附属書一(第二章関係)第二十条に関する表
付録A 附属書一第二編第一節7の規定に関連する証明書
附属書二(第三章関係)品目別規則
附属書三(第三章関係)原産地証明書の必要的記載事項
附属書四(第五章関係)第六十四条1))に規定する措置に関する留保
附属書五(第五章関係)第六十四条3に規定する措置に関する留保
附属書六(第五章関係)第六十九条以に規定する投資紛争の解決に関する追加的な規定
附属書七(第六章関係)金融サービス
附属書八(第六章関係)第八十一条に関する特定の約束に係る表
附属書九(第六章関係)第八十二条に関する最恵国待遇の免除に係る表
附属書十(第七章関係)自然人の移動に関する特定の約束
附属書十一(第八章関係)エネルギー・鉱物資源物品の表
附属書十二(第八章関係)第九十八条2に規定するエネルギー・鉱物資源分野における投資の促
進及び円滑化に関する追加的な規定
附属書B協定附属書一(第二章関係)(第二十条に関する表)の改正
第一編一般的注釈
第B一条
協定附属書一第一編1を次のように改める。
1同編1の柱書き中「次編第二節及び第三編第二節」を「次編第二節及び第三節並びに第三編第二
節及び第三節」に改める。
2 同編1 中「日本国の」を削る。
3同編1中0を①とし、1の次に次の次に次の①から④までを加える。
(1)表の4欄に「E0」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日に撤廃する。
(1) 表の4欄に「E3」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率から無税までの四回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
①1) 式の4欄に『E5」を掲げた品目に分れる原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率から無税までの六回の毎年均等な引下げにより、撤廃する
(四)玄の4欄に「E7」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
一の日から行われる基準税率から無税までの八回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。
(註 表の4欄に「E0」を掲げた品目に分類される原産品の関税については、議定書の効力発生
の日から行われる基準税率から無税までの十一回の毎年均等な引下げにより、撤廃する。