日本国とインドネシア共和国との間の経済連携に関する協定の一部を改正する議定書
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第十六条
協定第百二十四条を次のように改める。
1同条2を次のように改める。
2各締約国は、この章の規定に関する全ての事項について両締約国間の連絡、情報の交換、協力
及び協議を円滑にするため、連絡部局を指定する。
2同条2の次に次の3を加える。
3一方の締約国は、議定書の効力発生の日に、他方の締約国に対し、2に規定する自国の連絡部
局を通報する。一方の締約国は、他方の締約国に対し、自国の連絡部局の変更を通報する。
第十七条
協定第百二十四条の次に次の一条を加える。
第百二十四条のA協力
両締約国は、相互に合意する条件に従い、政府調達市場へのアクセスの機会を増大させることを
目的として、それぞれの政府調達の制度に関する理解を高めるために協力する。
第十八条
協定第百二十五条2中「前条2に規定する自国の政府当局によって」を「第百二十四条2に規定す
る自国の連絡部局によって」に改める。
第十九条
協定第百五十条を次のように改める。
第百五十条附属書、付録及び注釈
この協定の附属書及び付録並びにこの協定中の注釈は、この協定の不可分の一部を成す。
第二十条
協定第百五十二条3を次のように改める。
32の規定にかかわらず、改正が次に掲げる附属書のみに関係する場合には、外交上の公文を両
締約国政府が交換することにより当該改正を行うことができる
③3附属書一(改正が、統一システムの改正に伴う改正であって、同附属書の規定に従って一方
の締約国により他方の締約国の原産品に適用される関税率の変更を伴わないものに限る。)
(b)附属書二
(c) 附属書三
第二十一条
協定附属書一をこの議定書の附属書B及びその付録に定めるところにより改める。
第二十二条
協定附属書八をこの議定書の附属書Cに定めるところにより改める。
第二十三条
協定附属書九をこの議定書の附属書Dに定めるところにより改める。
第二十四条
協定附属書十をこの議定書の附属書Eに定めるところにより改める。
第二十五条
この議定書の附属書及びその付録は、この議定書の不可分の一部を成す。
第二十六条
1この議定書は、この議定書の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了し
た旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日
に効力を生ずる。
2この議定書は、協定が有効である限り効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千二十四年八月八日に東京及びジャカルタで、英語、日本語及びインドネシア語により本書二通
を作成した。ただし、附属書B第三編及び附属書C第二編については、英語及びインドネシア語によ
り本書二通を作成した。この議定書は、全ての言語の本文をひとしく正文とする。日本語及びインド
ネシア語の本文は、この議定書についての参考のために作成した。解釈に相違がある場合には、英語
の本文による。
日本国のために
上川陽子外務大臣
インドネシア共和国のために
ズルキフリ・ハッサン商業大臣