その他令和8年7月1日

日EU経済連携協定の一部改正に関する議定書(地理的表示及び知的財産権の執行)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.8
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日EU経済連携協定の一部改正に関する議定書(地理的表示及び知的財産権の執行)

令和8年7月1日|p.8|原文を見る

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4各締約国は、真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合
若しくは「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても、利害関係を有する者
に対し、少なくともぶどう酒、蒸留酒その他のアルコール飲料及び農産品を特定する地理的表示
が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としない同一又は同種の商品に使用され
ることを自国の区域内において防止するための法的手段を確保する。
注釈1 各締約国は、 この4に規定する義務に関し、 第百二十条の規定にかかわらず、 民事上
の司法手続に代えて行政上の措置による実施を確保することができる。
この条の規定の適用上、日本国における地理的表示の保護に関し、「アルコール飲料」
とは、一パーセント以上のアルコールを含有する飲料をいう。
注釈3この条の規定の適用上、日本国における地理的表示の保護に関し、「農産品」とは、農
林水産品及び食料品(アルコール飲料を除く。)をいう。
注釈4この4の規定の適用上、「同種の商品」とは、締約国の制度において保護されている地
理的表示に係る商品に関連して、当該締約国において登録されている地理的表示に係る
商品と同一の分類の商品に該当する商品をいう。
5両締約国は、地理的表示の相互承認に関する協定を締結するよう努める。
6両締約国は、自国の地理的表示の保護に関する情報(対象となる制度、手続及び商品に関する
情報を含む。)を交換することができる。
第十一条
協定第百十七条を次のように改める。
1同条3)の次に次の1)を加える。
(ロ)不正な利益を得る意図又は他の者に損害を与える意図で、当該他の者の商品若しくはサービ
スについての特定の表示と同一のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又は
2同条4 中 「同一若しくは」を削る。
第十二条
協定第百十九条を次のように改める。
第百十九条国境措置に係る権利行使
1各締約国は、不正商標商品又は著作権侵害物品が輸入され、又は輸出されるおそれがあると疑
うに足りる正当な理由を有する権利者が、行政上又は司法上の権限のある当局に対し、当該不正
商標商品又は著作権侵害物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう申立てを提出する
ことができる手続を採用する。各締約国は、当該申立てが二回以上の輸送に適用されることを定
める。
注釈 締約国は、 権利者が自己の有効な商標権又は著作権を自国の税関当局に登録することが
できる記録制度を定めることにより、この1、3及び4に定める義務を履行することがで
きる。
2締約国は、プライバシー又は情報の秘密に関する自国の法令の適用を妨げることなく、自国の
税関当局が、不正商標商品若しくは著作権侵害物品の疑いのある物品を留置し、又は当該物品の
解放を停止した場合には、自国の税関当局が、権利者に対し、当該物品の荷送人、輸入者、輸出
者又は荷受人の氏名又は名称及び住所、物品に関する記述、物品の数量並びに判明しているとき
は当該物品の原産国について通知する権限を有することを定める。
3各締約国は、輸入貨物及び輸出貨物に関し、自国の税関当局が不正商標商品又は著作権侵害物
品の疑いのある物品の解放を停止するために職権により行動することができる手続を採用し、又
は維持する。
4各締約国は、権利者が、自国の税関当局に対し、この条に定める国境措置の実施に資すること
のある情報を合理的な期間内に提供することができることを確保する。
5各締約国は、1及び3に定める手続の開始の後合理的な期間内に、不正商標商品又は著作権侵
害物品の疑いのある物品が知的財産権を侵害しているかどうかを自国の行政上又は司法上の権限
のある当局が認定することができる手続を採用し、又は維持する
6各締約国は、自国の権限のある当局が不正商標商品又は著作権侵害物品であると認定した物品
の廃棄を命ずる権限を有することを定める。各締約国は、当該物品が廃棄されない場合には、例
外的なときを除くほか、権利者に損害を与えないような態様で当該物品を流通経路から排除する
ことを確保する。不正商標商品に関し、例外的な場合を除くほか、違法に付された商標の単なる
除去は、流通経路への商品の流入を許可するために十分ではないものとする。
注釈 この6の規定の適用上、「権限のある当局」には、 司法当局を含めることができる。
7各締約国は、知的財産権の行使のための国境措置に関連して、申立てに係る手数料、商品保管
料又は廃棄費用を決定する場合には、これらの料金が当該国境措置の利用を妨げる額に設定され
てはならないことを定める。
第十三条
協定第百二十条を次のように改める。
1同条中2を3とする。
2同条中1を削り、同条に次の1及び2を加える。
1各締約国は、自国の司法当局が、知的財産権の行使に関する民事上の司法手続において、侵害
活動を行っていることを知っていた又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対
し、当該侵害者による権利者の知的財産権の侵害により当該権利者が被った損害を補償するため
に適当な損害賠償を当該権利者に支払うよう命ずる権限を有することを定める。
2締約国の司法当局は、1に規定する損害賠償の額を決定するに当たり、権利者が提示する合理
的な価値の評価(侵害の対象となった物品又はサービスの価値であって市場価格によって評価さ
れるものを含めることができる。)を考慮する権限を有する
第十四条
協定第百二十一条を同条1とし、同条に次の2を加える。
2各締約国は、1に定める犯罪に関し、自国の司法当局が不正商標商品及び著作権侵害物品並び
に当該不正商標商品及び著作権侵害物品の生産において使用される材料及び道具の没収又は廃棄
を命ずる権限を有することを定める。各締約国は、不正商標商品及び著作権侵害物品並びに当該
不正商標商品及び著作権侵害物品の材料及び道具の没収又は廃棄が侵害者に対するいかなる補償
もなく行われることを確保する。
第十五条
協定第十章中第百二十四条の前に次の三条を加える。
第百二十三条のA原則
1各締約国は、両締約国の経済成長を増進させるためにビジネス環境を一層改善するに当たって
政府調達が重要であることを認識して、次のことを行うよう努める。
(3)政府調達に関する措置の透明性を高めること。
(1)政府調達に関する措置を客観的かつ効果的な方法で実施すること。
2調達機関は、次の2(及び の要件を満たす透明性のある、かつ、公平な方法により政府調達を
実施する。
(4)利益相反を回避すること。
((1 腐敗した慣行を防止すること。
第百二十三条のB調達に関する情報
各締約国は、 法令、 司法上の決定、 一般に適用する行政上の決定及び行政上の手続であって自国
の政府調達に係るもの並びにこれらの修正を、公衆に広く周知され、かつ、その後も容易に閲覧す
ることができる公式に指定された電子的媒体又は紙面にお(1て、速やかに公表する。
第百二十三条のC新たな交渉
方の締約国は、議定書の効力発生の後に自国の政府調達市場へのアクセスに関する利益を第三
国に与える場合には、他方の締約国の要請に基づき、当該他方の締約国との間で交渉するための機
会を十分に与える。
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日EU経済連携協定の一部改正に関する議定書(地理的表示及び知的財産権の執行) - 第8頁
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