第九十六条のGコンピュータ関連設備の設置
1両締約国は、各締約国がコンピュータ関連設備の利用に関する自国の規制上の要件(通信の安
全及び秘密を確保することを追求する旨の要件を含む。)を課することができることを認識する。
2いずれの締約国も、自国の区域内において事業を実施するための条件として、対象者に対し、
当該区域内においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならない0.00
注釈この2の規定の適用上、インドネシアは、電子的なシステム及び取引の運用に関する政
令(二千十九年政令第七十一号)又は当該政令の改正及び当該政令に代わるものに従って、
政府機関又は電子的なシステムの運用の業務を行うために政府機関が委任する機関のため
に及びこれらの機関に代わって事業が行われる場合に、自国の区域内において一定の情報
を保存し、及び処理することを要求する措置を採用し、又は維持することができる。
3この条のいかなる規定も、2の規定に適合しない措置であって、締約国が次のことのために必
要であると認めるものを当該締約国が採用し、又は維持することを妨げるものではない。
(註)公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当
な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しないこと及び目的
の達成のために必要である以上にコンピュータ関連設備の利用又は設置に制限を課するもので
ないことを条件とする。
(1)自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。
42の規定は、締約国により若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当
該情報に関連する措置(当該情報の収集に関連する措置を含む。)については、適用しない。
第九十六条のHソース・コード
いずれの一方の締約国も、他方の締約国の者が所有するソフトウェア又は当該ソフトウェアを
含む製品の自国の区域内における輸入、頒布、販売又は利用の条件として、当該ソフトウェアの
ソース・コードの移転又は当該ソース・コードへのアクセスを要求してはならない。
2この条のいかなる規定も、 1の規定に適合しない措置であって、一方の締約国が次のことのた
めに必要であると認めるものを当該一方の締約国が採用し、又は維持することを妨げるものでは
ない。
(註)公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当
な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しないこと及び目的
の達成のために必要である以上に他方の締約国の者が所有するソフトウェアのソース・コード
の移転又は当該ソースコードへのアクセスに制限を課するものでないことを条件とする。
(1)自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。
3この条のいかなる規定も、次のことを妨げるものではない。
(4)商業的に交渉された契約においてソース・コードの提供に関する条件を含めること又は当該
条件を履行すること。
(b) 締約国が、 ソフトウェアをこの協定の規定に反しない法令に適合させるために必要とされる
当該ソフトウェアのソース・コードの修正を要求すること。
425の規定に該当する措置は、第十四章の規定による紛争解決の対象とならない。
第九十六条の-協力
1両締約国は、適当な場合には、次のことのために協力する。
(3)中小企業が電子商取引の利用に対する障害を克服するよう支援すること。
(1)両締約国が自国の電子商取引のための法的枠組みを実施し、又は強化することに資する両締
約国間の対象を特定した協力のための分野(研究活動及び訓練活動、能力開発、技術援助の供
与等) を特定すること。
(( 電子商取引の発展及び利用に関連する課題に対処するに当たり、情報、経験及び最良の慣行
を共有すること。
(1) 産業界に対し、電子商取引の利用を促進するために説明責任及び消費者の信頼を向上させる
手法又は慣行を生み出すよう奨励すること。
(ロ)電子商取引の発展を促進するために地域的な及び多数国間の場に積極的に参加すること。
2両締約国は、国際的な場において追求される協力に係る既存の自発的活動を基礎とし、かつ
これと重複しない形態の協力を行うよう努める。
第七条
協定第百六条3( の次に次の を加える。
(1)千九百九十九年七月二日の意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
第八条
協定第百十二条7の次に次の8を加える。
8各締約国は、特許出願が自国の国語に翻訳される場合には、特許出願人又は特許権者が、自国
の法令に従って特許を十分かつ効果的に取得し、及び行使することを確保するため、審査の決定
前及び特許の付与後の合理的な期間、当該特許出願の翻訳文における誤りを訂正することができ
ることを定める。
注釈この8の規定は、当該特許出願が、自国の国語以外の言語で行われ、かつ、その後自国
の国語に翻訳された場合又は当該特許出願が、自国の国語以外の言語で記載された一若し
くは二以上の先の出願であって優先権の主張の基礎となるものに基づき自国の国語に翻訳
され、かつ、自国の国語で行われた場合について適用する。
第九条
協定第百十三条を次のように改める。
1同条1に第三段として次のように加える。
各締約国は、主として技術的又は機能的な考慮により特定される意匠については、その保護が及
んではならないことを定める。
2同条5の次に次の6及び7を加える。
6各締約国は、意匠登録出願人が、意匠に関する行政当局に対し当該意匠登録出願人が指定する
期間(自国の法令に定める期間を超えないものとする。)中に当該意匠を公開しないよう請求する
ことができることを定める。
7各締約国は、1及び3の規定に基づいて構成部品(構成部品が複合製品の元の外観を回復する
ための修理を目的として使用されるか否かを問わない.。)に意匠の保護を与えることを確保する。
ただし、当該構成部品の意匠が登録されている場合に限る。
第十条
協定第百十四条の次に次の一条を加える。
第百十四条のA 地理的表示
1各締約国は、自国の法令に従って地理的表示を保護するために十分かつ効果的な手段を確保す
る。
2この章の規定の適用上、「地理的表示」とは、ある商品について、その確立した品質、社会的評
価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合に、当該商品が締約国の区
域又はその区域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。
3両締約国は、地理的表示に関し、貿易関連知的所有権協定第二十三条の規定の適用を妨げるこ
となく、利害関係を有する者に対し、次の行為を防止するための法的手段を確保する。
4 商品の特定又は提示において、商品の地理的原産地について公衆を誤認させるような方法で、
問題となっている商品が真正の原産地以外の地理的区域を原産地とするものであることを表示
し、又は示唆する手段を使用すること。
(1)千八百八十三年三月二十日にパリで署名された工業所有権の保護に関するパリ条約(その改
正を含む。)第十条の二に規定する不正競争行為を構成する形で使用すること。