その他令和8年7月1日
国際経済連携協定の一部改正に関する条文(第五条、第六条及び第七章A)
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国際経済連携協定の一部改正に関する条文(第五条、第六条及び第七章A)
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第五条
協定第九十五条3の次に次の4から7までを加える。
4一方の締約国は、 入国の許可及び一時的な滞在の許可又は一時的な滞在に係る期間の更新の許
可についての不備のない申請であって、第九十二条の規定の対象となる他方の締約国の自然人で
ある申請者又は当該申請者の雇用者から受理したものの処理を、 不当に遅滞することなく行う。
5締約国の権限のある当局は、入国の許可及び一時的な滞在の許可についての申請を処理するた
めに追加の情報を得る必要がある場合において、適当なときは、不当に遅滞することなく申請者
に通知するよう努める。
6各締約国は、要請があった場合には、入国の許可及び一時的な滞在の許可又は一時的な滞在に
係る期間の更新の許可に、ついての不備のない申請を受理した後合理的な期間内に、申請者に対し
て次の事項を通知する。
(3) 申請の受理
(1)申請の処理状況
(2)申請に関する決定(当該申請を承認する場合には、滞在の期間その他の条件を含む。)
7各締約国は、入国及び一時的な滞在又は一時的な滞在に係る期間の更新に関し、自国の法令に
従い、要件(必要とされる書類を含む。)を簡素化し、並びに手続を円滑化し、及び迅速化するよ
う努める。
第六条
協定第七章の次に次の一章を加える。
第七章のA 電子商取引
第九十六条のA適用範囲
1この章の規定は、電子商取引に影響を及ぼす締約国による措置について適用する。
2 この章の規定は、 政府調達については、 適用しない。
3この章の規定とこの協定の他の章の規定とが抵触する場合には、その抵触の限度において、当
該他の章の規定が優先する。
第九十六条のB定義
この章の規定の適用上、
(4) 「コンピュータ関連設備」とは、商業上の利用のために情報を処理し、又は保存するための
コンピュータ・サーバー及び記憶装置をいう。
(b)「対象者」とは、次のいずれかのものをいう。ただし、対象者には、附属書七第一節2(3))
及びに定義する「金融サービス提供者」及び「公的機関」を含まず、また、金融機関を含ま
ない。
(1 一方の締約国の区域内にある他方の締約国の投資家の第五十八条(fに定義する「投資財産」
(1)第五十八条 に定義する「他方の締約国の投資家」
いずれかの締約国の第七十七条④に定義する「サービス提供者」
(註)「措置」とは、あらゆる措置(法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他のいずれの形
式であるかを問わない。)をいう。
(4 「個人情報」 とは、 特定された又は特定し得る自然人に関する情報(データを含む。)をいう。
第九十六条のCオンラインの消費者の保護
1両締約国は、消費者が電子商取引を行うに当たり、当該消費者を詐欺的な又は誤認させる行為
から保護するための透明性のある、かつ、効果的な措置を採用し、及び維持することの重要性を
認識する。
2この条の規定の適用上、詐欺的な又は誤認させる行為とは、消費者に実害をもたらす詐欺的な
若しくは誤認させる行為又は防止されない場合にはこのような実害をもたらす急迫したおそれが
ある詐欺的な若しくは誤認させる行為をいい、次の行為を含む。
(4)重要な事実に関して誤った表示(その暗示を含む。)を行う行為であって、誤認した消費者の
経済的利益に重大な損失をもたらすもの
(1)消費者による代金の支払の後、当該消費者に商品を引き渡さず、又はサービスを提供しない
行為
(1)消費者の金融口座、電話料金のための口座その他の口座に許可なく請求を行い、又はこれら
の口座から許可なく引落としを行う行為
3各締約国は、電子商取引を利用する消費者に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある詐欺的な
又は誤認させる行為から当該消費者を保護することを定める国内法令を採用し、 又は維持する。
4両締約国は、消費者の保護を強化するため、電子商取引に関連する活動に関し、消費者の保護
について責任を有するそれぞれの権限のある当局の間で協力を行うことの重要性を認識する。
第九十六条のD 個人情報の保護
1両締約国は、電子商取引の利用者の個人情報を保護することの経済的及び社会的な利益並びに
当該個人情報を保護することの電子商取引における消費者の信頼の向上に対する貢献を認める。
2各締約国は、電子商取引の利用者の個人情報の保護を確保する法令を採用し、又は維持する。
各締約国は、個人情報の保護のための法令を制定するに当たり、関係する国際的な機関又は団体
の国際的な基準、原則、指針及び規準を考慮する。
3各締約国は、その管轄内で生ずる個人情報の保護の違反から電子商取引の利用者を保護するに
当たり、差別的でない慣行を採用するよう努める。
4各締約国は、自国が電子商取引の利用者に提供する個人情報の保護に関する情報を公表すべき
である。 当該個人情報の保護に関する情報には、 次の方法に関するものを含める。
(4)個人が救済を得ることができる方法
(1)事業者が法的な要件を満たすことができる方法
5各締約国は、個人情報を保護するために両締約国が異なる法的な取組方法をとることができる
ことを認識し、このような異なる制度の間の一貫性を促進する協力の発展を奨励すべきである。
当該協力には、規制の結果の承認(一方的に与えるものか相互の取決めによるものかを問わない.10
又はより広範な国際的な枠組みを含めることができる。このため、両締約国は、その区域内にお
ける当該協力に関する情報を交換するよう努め、及び当該協力又は両締約国間で一貫性を促
る他の適当な取決めを拡大するための方法を探求する。
第九十六条のE 国内規制の枠組み
各締約国は、千九百九十六年の電子商取引11関する国際連合国際商取引法委員会モデ八八法、二千
五年十一月二十三日にニューヨークで作成された国際的な契約における電子的な通信の利用に関す
る国際連合条約その他の電子商取引に関連する適用可能な国際条約及び国際的なモデル法を考慮
て、電子的な取引を規律する法的枠組みを採用し、又は維持する。
第九十六条のF国境を越える情報の流通
1両締約国は、各締約国が情報の電子的手段による移転に関する自国の規制上の要件を課するこ
とができることを認識する。
2いずれの締約国も、情報(個人情報を含む。)の電子的手段による国境を越える移転が対象者の
事業の実施のために行われる場合には、当該移転を妨げてはならない。
注釈この2の規定の適用上、インドネシアは、電子的なシステム及び取引の運用に関する政
令 (二千十九年政令第七十一号)又は当該政令の改正及び当該政令に代わるものに従って、
政府機関又は電子的なシステムの運用の業務を行うために政府機関が委任する機関のため
に及びこれらの機関に代わって事業が行われる場合に、自国の区域内において一定の情報
を保存し、及び処理することを要求する措置を採用し、又は維持することができる。
3この条のいかなる規定も、2の規定に適合しない措置であって、締約国が次のことのために必
要であると認めるものを当該締約国が採用し、又は維持することを妨げるものではない。
(注)公共政策の正当な目的を達成すること。ただし、当該措置については、恣意的若しくは不当
な差別の手段又は貿易に対する偽装した制限となることとなる態様で適用しない.こと及び目的
の達成のために必要である以上に情報の移転に制限を課するものでないことを条件とする。
(1)自国の安全保障上の重大な利益を保護すること。
42の規定は、締約国により若しくは締約国のために保有され、若しくは処理される情報又は当
該情報に関連する措置(当該情報の収集に関連する措置を含む。)については、適用しない。
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