その他令和8年7月1日

日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(概要)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(概要)

令和8年7月1日|p.4|原文を見る

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配当に対しては、源泉地国において、親会社
が子会社から受け取る配当の場合には五パーセ
ントを超えない税率により、その他の配当の場
合には十パーセントを超えない税率により、そ
れぞれ課税することができる。利子に対しては、
源泉地国において、政府等が取得する利子の場
合には課税が免除され、その他の利子の場合に
は八パーセントを超えない税率により課税する
ことができる。使用料に対しては、源泉地国に
おいて、八パーセントを超えない税率により課
税することができる。(第十条~第十二条関係)
5不動産等の譲渡収益に対しては、源泉地国に
おいて課税することができる。その他の財産の
譲渡収益に対しては、譲渡者の居住地国におい
てのみ課税することができる。(第十三条関係)
一方の締約国の居住者がその勤務について取
得する報酬に対しては、一定の場合を除き、勤
務が他方の締約国内において行われる場合にの
み当該他方の締約国において課税することがで
きる。法人の役員報酬に対しては、当該法人の
居住地国において課税することができる。一方
の締約国の居住者が芸能人又は運動家として他
方の締約国内において行う個人的活動によって
取得する所得に対しては、当該他方の締約国に
おいて課税することができる。(第十四条~第十
六条関係)
一方の締約国の居住者に支払われる退職年金
等に対しては、当該一方の締約国においてのみ
課税することができる。一方の締約国等に対し
て提供される役務について支払われる報酬及び
退職年金に対しては、一定の場合を除き、当該
一方の締約国においてのみ課税することができ
る。専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約
国内に滞在する学生等が受け取る一定の給付に
対しては、当該一方の締約国における課税が免
除される。(第十七条~第十九条関係)
この協定の各条に規定がない所得に対して
は、所得を取得する者の居住地国においてのみ
課税することができる。 (第二十条関係)
日本国の居住者が納付するキルギス共和国の
租税の額は、日本国の租税の額から控除する。
キルギス共和国の居住者が納付する日本国の租
税の額は、キルギス共和国の租税の額から控除
する。 他方の締約国の国民及び企業は、 他方の
締約国において、租税に関し、同様の状況にあ
る当該他方の締約国の国民及び同様の活動を行
う当該他方の締約国の企業よりも不利に取り扱
われない。(第二十一条及び第二十二条関係)
10両締約国の権限のある当局は、納税者の申立
てに係る事案及びこの協定の適用等に関する問
題を合意によって解決するよう努める。(第二十
三条関係)
11両締約国の権限のある当局は、この協定の規
定の実施又は両締約国等が課する全ての種類の
租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執
行に関連する情報を交換する。(第二十四条関
係)
12この協定は、外交使節団又は領事機関の構成
員の租税上の特権に影響を及ぼさない。(第二十
五条関係)
13取引等の主要な目的がこの協定の特典を受け
ることである場合には、この協定の特典は与え
られない。(第二十六条関係)
14この協定は、各締約国がこの協定の効力発生
に必要とされる国内手続が完了したことを確認
する通告を他方の締約国に対して行い、遅い方
の通告が受領された日の後三十日目の日に効力
を生ずる。また、この協定は、一方の締約国に
よって終了させられる時まで効力を有する。(第
二十八条及び第二十九条関係)
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日本国とキルギス共和国との間の租税に関する協定(概要) - 第4頁
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