その他令和8年7月1日

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の概要

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省

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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の概要

令和8年7月1日|p.3|原文を見る

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◇所得に対する租税に関する二重課税の除去並び
に脱税及び租税回避の防止のための日本国とキ
ルギス共和国との間の協定(条約第四号)(外務
この協定は、経済的及び人的交流等に伴って発
生する国際的な二重課税の除去等を目的として日
本国とキルギス共和国との間で課税権の調整等を
行うものであり、その概要は、次のとおりである。
1この協定は、一方又は双方の締約国の居住者
である者について適用する。日本国においては
所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税、
防衛特別法人税及び住民税について、キルギス
共和国においては法人の利得に対する租税及び
個人に対する所得税について適用する。(第一条
及び第二条関係)
2この協定上、一定の用語は、それぞれこの協
定において定義された意義を有し、この協定に
定義されていない用語は、各締約国の法令上有
する意義を有する。(第三条~第五条関係)
3不動産所得に対しては、不動産所在地国にお
いて課税することができる。一方の締約国の企
業の利得に対しては、当該企業が他方の締約国、
内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的・
施設に帰せられる利得に対してのみ当該他方の
締約国において課税することができる。一方の
締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運
用することによって取得する利得に対しては、
当該一方の締約国においてのみ課税することが,
できる。両締約国の企業の間に商業上又は資金
上の特別の関係がある場合には、これらの関係
がなかったものとした場合の利得に対して課税
することができる。(第六条~第九条関係)
読み込み中...
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定の概要 - 第3頁
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