その他令和8年7月1日

経済連携協定等の改正に関する議定書(政府調達等)の概要

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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経済連携協定等の改正に関する議定書(政府調達等)の概要

令和8年7月1日|p.3|原文を見る

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(7)締約国の司法当局
は、民事上の司法手続において、損害賠償の
額を決定するに当たり、権利者が提示する合
理的な価値の評価を考慮する権限を有するこ
と等を定める。(第十三条関係)
(8)協定第百二十一条を改め、各締約国は、不
正商標商品及び著作権侵害物品並びに当該不
正商標商品及び著作権侵害物品の材料及び道
具の没収又は廃棄が侵害者に対するいかなる
補償もなく行われることを確保すること等を
定める。(第十四条関係)
協定第十章(政府調達)の改正
(1)協定第百二十四条の前に協定第百二十三条
のAから協定第百二十三条のCまでを加える
ことを定める。これらの条の規定の概要は、
次のとおりである。 (第十五条関係)
イ各締約国は、政府調達に関する措置の透
明性を高めること及び政府調達に関する措
置を客観的かつ効果的な方法で実施するこ
とを行うよう努めること等を定める。
ロ各締約国は、法令、司法上の決定、一般
に適用する行政上の決定及び行政上の手続
であって自国の政府調達に係るもの並びに
これらの修正を速やかに公表することを定
める。
ハ一方の締約国は、議定書の効力発生の後
に自国の政府調達市場へのアクセスに関す
る利益を第三国に与える場合には、他方の
締約国の要請に基づき、当該他方の締約国
との間で交渉するための機会を十分に与え
ることを定める。
(2)協定第百二十四条を改め、各締約国は、政
府調達に関する両締約国間の連絡等を円滑に
するため、連絡部局を指定すること等を定め
る。(第十六条関係)
(3)協定第百二十四条の次に協定第百二十四条
のAを加え、政府調達の制度に関する理解を
高めるための両締約国間の協力について定め
る。(第十七条関係)
(4)他の条の改正に伴う協定第百二十五条2の
規定の技術的な修正について定める。(第十八
条関係)
8協定第十五章(最終規定)の改正
(1)協定第百五十条を改め、協定の附属書及び
注釈のほか、協定の付録も協定の不可分の一
部を成すことを定める。(第十九条関係)
(2)協定第百五十二条3を改め、両締約国政府
間の外交上の公文の交換によって行うことが
できる改正の対象として、統一システムの改
正に伴う協定附属書一に関係する改正であっ
て関税率の変更を伴わないものを追加する。
(第二十条関係)
9協定附属書の改正
協定附属書一及び協定附属書八から協定附属
書十までを、この議定書の附属書Bからこの議
定書の附属書Eまでに定めるところによりそれ
ぞれ改めることを定める。(第二十一条~第二十
四条関係)
10議定書の附属書及びその付録の位置付け
この議定書の附属書及びその付録がこの議定
書の不可分の一部を成すことを定める。(第二十
五条関係)
11効力発生
この議定書の効力発生等について定める。(第
二十六条関係)
12議定書の附属書(附属書関係)
(1)附属書A(協定の目次の改正)
協定の新たな目次について定める。
(2)附属書B(協定附属書一の改正)
イ協定附属書一第一編(一般的注釈)の改
11
協定附属書一第一編に規定する一般的注
釈を、口に記載する日本国の関税に係る約
束の修正及びハに記載するインドネシアの
関税に係る約束の修正にそれぞれ対応した
ものとなるよう修正する。
ロ協定附属書一第二編(日本国の表)の改
11
協定附属書一第二編に定める日本国の関
税に係る約束に関し、百十四品目について
関税の撤廃及び引下げ等を行うことを定め
る。
ハ協定附属書一第三編(インドネシアの表)
の改正
協定附属書一第三編に定めるインドネシ
アの関税に係る約束に関し、二十五品目に
ついて関税の撤廃、関税の引下げ等を行う
ことを定める。
(3)附属書C(協定附属書八の改正)
イ協定附属書八第一編(日本国の特定の約
束に係る表)の改正
協定附属書八第一編に定めるサービスの
貿易に関する日本国の特定の約束を修正す
る。その概要は、次のとおりである。
(イ)各分野に共通の制限として、日本国に
おける土地の取得等について定める.
(ロ)銀行サービスその他の金融サービス
(保険及び保険関連のサービスを除く。)
についての約束の範囲を拡大する。
ロ協定附属書八第二編(インドネシアの特
定の約束に係る表)の改正
協定附属書八第二編に定めるサービスの
貿易に関するインドネシアの特定の約束を
修正する。その概要は、次のとおりである。
(イ)自己が所有し、又は賃借する不動産(住
宅用途及び複合用途の高層建築物に限
る。)に関するサービスについて約束を行
う。
(ロ)倉庫サービスについて約束を行う。
(ハ)貨物運送取扱サービスについて約束を
行う。
(4)附属書D(協定附属書九の改正)
協定附属書九第一編(日本国の表)を改め、
サービスの貿易についての最恵国待遇に関す
る規定が適用されない日本国の措置として,
日本国における土地の取得等について定め
る。
(5)附属書E(協定附属書十の改正)
イ協定附属書十第一編(日本国の特定の約
束)の改正
協定附属書十第一編に定める自然人の移
動に関する日本国の特定の約束を修正す
る。その概要は、次のとおりである。
(イ)インドネシアの自然人のうち、企業内
転勤者、投資家、自由職業サービスに従
事する者及び日本国にある公私の機関と
の間の個人的な契約に基づいて業務活動
に従事する者について、その一時的な滞
在の期間を五年までの期間に改める.
(ロ)インドネシアの自然人のうち、日本国
にある公私の機関との間の個人的な契約
に基づいて看護師若しくは介護福祉士と
してのサービスの提供又はこれに関連す
る活動に従事する者の入国及び一時的な
滞在に係る約束及び条件を改める。
ロ協定附属書十第二編(インドネシアの特
定の約束)の改正
協定附属書十第二編に定める自然人の移
動に関するインドネシアの特定の約束を修く
正する。具体的には、日本国の自然人のう
ち、インドネシアにある公私の機関との間、
の個人的な契約に基づいて業務活動に従事・
する者について、業務活動の範囲を拡大す
る。
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経済連携協定等の改正に関する議定書(政府調達等)の概要 - 第3頁
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