政令令和8年7月1日

税関組織令の一部を改正する政令(調査部の課制及び定数に関する規定)

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.84
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税関組織令の一部を改正する政令(調査部の課制及び定数に関する規定)

令和8年7月1日|p.84|原文を見る

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(調査部に置く課等)
第三百二十四条[略]
2前項に掲げる課及び室のほか、調査部に、統括調査官、特別調査官、統括審理官、特別審理
官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く
3統括調査官、特別調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、
次のとおりとする。
統括調査官
特別調査官
統括審理官
特別審理官
総括情報
管理官
[略]
合計長崎税関門司税関大阪税関横浜税関
門司税関東京税関
門司税関神戸税関大阪税関名古屋税関横浜税関東京税関
百二十人四十六人
百二十人五人六人十三人十七人十二人十八人四十六人
五人六人十七人十八人
百二十人十三人十二人十八人四十六人
一人六人十一人
四十六人一人九人九人八八十一人
一人一人九人九人六人八八十一人
十五人
一人七人五人五人
五十四人一人五人九人五人十一人十五人
十一人十五人
二十人一人二人五人三人四人二人
二十人一人二人三人二人
一人一人
000--
一人一人
(統括調査官の職務)
第三百三十条統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別調査官の
所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一~七略]
2[略]
(特別調査官の職務)
第三百三十一条特別調査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(総括関税評価官の
所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する
事務を分掌する。
(情報管理官)
第三百三十六条東京税関の調査部に、情報管理官二十人以内を、大阪税関及び神戸税関の調査
部に、情報管理官それぞれ五人以内を、横浜税関、名古屋税関及び門司税関の調査部に、情報
管理官それぞれ四人以内を、 函館税関及び長崎税関の調査部に、 情報管理官それ二人以内
を置く。
[2・3略]
(上席調査官及び調査官)
第三百三十七条各税関を通じて調査部に、上席調査官三百五人以内及び調査官三百四十三人以
内を置く。
[2・3略]
(調査部に置く課等)
第三百二十四条[同上]
2前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審
理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く
3統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数
は、次のとおりとする。
東京税関
横浜税関
名古屋税関
大阪税関
神戸税関
門司税関
長崎税関
合計
統括調査官
四十三人
十九人
十三人
十七人
十五人
六人
四人
百二十人
特別関税
調査官
統括審理官
[同上]
十人
十五人
七人
十一人
五人
五人
八八
九人
七人
五人
一人
六人
一人
一人
四十人
五十三人
特別審理官
二人
四人
三人
二人
五人
二人
一人
二十人
総括情報
管理官
一人
11
10
000
0.00
11
一人
(統括調査官の職務)
第三百三十条統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査
官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一~七同上]
2 [同上]
(特別関税調査官の職務)
第三百三十一条特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及
び第七号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なも
のとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
(情報管理官)
第三百三十六条東京税関の調査部に、情報管理官十九人以内を、大阪税関の調査部に、情報告
理官五人以内を、横浜税関、名占屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それ
ぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
[2・3同上]
(上席調査官及び調査官)
第三百三十七条各税関を通じて調査部に、上席調査官三百九人以内及び調査官三百四十六人以
内を置く。
[2・3同上]
読み込み中...
税関組織令の一部を改正する政令(調査部の課制及び定数に関する規定) - 第84頁
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