税関職員定員令の一部を改正する政令(抜粋)
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(統括審査官の職務)
第三百六条統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視取締センター宝、情報管理室、
統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調
査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一~四 略]
五輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特
別調査官の所掌に属するものを除く。)。
[六~二十二略]
[2~5略]
(特別審査官の職務)
第三百七条特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(監視取締センター室、
情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調
査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関
長が指定するものを分掌する。
(総括原産地調査官の職務)
第三百十二条〔略〕
[一・二略]
三外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する統一的な情報の
提供を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること、
(税関相談官)
第三百十五条各税関を通じて業務部に、税関相談官二十一人以内を置く。
2 [略]
(原産地調査官)
第三百十九条[略]
2[略]
一[略]
二外国における経済上の連携に係る関税及び税関行政に関する制度に関する情報の提供に関
すること。
三前二号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3[略]
(上席審査官及び審査官)
第三百二十一条各税関を通じて業務部に、上席審査官二百四十六人以内及び審査官二百四十一
人以内を置く。
[2・3略]
(上席調査官及び調査官)
第三百二十二条各税関を通じて業務部に、上席調査官九十人以内及び調査官百二十一人以内を
置く。
[2・3略]
(上席分析官及び分析官)
第三百二十三条東京税関の業務部に、上席分析官六人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部
に、上席分析官それぞれ三人以内を、名古屋税関及び神戸税関の業務部に、上席分析官それぞ
れ二人以内を、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じ
て業務部に、分析官二十二人以内を置く。
[2・3略]
(統括審査官の職務)
第三百六条統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視
官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価
官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
[一~四 同上]
五輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特
別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
[六~二十二 同上]
[2~5同上]
(特別審査官の職務)
第三百七条特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(情報管理室、統括監視
官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価
官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分
掌する。
(総括原産地調査官の職務)
第三百十二条[同上]
[一・二 同上]
[号を加える。]
(税関相談官)
第三百十五条各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。
2[同上]
(原産地調査官)
第三百十九条[同上]
2[同上]
一[同上]
[号を加える。]
二前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3[同上]
(上席審査官及び審査官)
第三百二十一条各税関を通じて業務部に、上席審査官二百四十四人以内及び審査官二百六十五
人以内を置く。
[2・3同上]
(上席調査官及び調査官)
第三百二十二条各税関を通じて業務部に、上席調査官八十四人以内及び調査官百十九人以内を
置く。
[2・3同上]
(上席分析官及び分析官)
第三百二十三条東京税関の業務部に、上席分析官四人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部
に、上席分析官それぞれ三人以内を、神戸税関の業務部に、上席分析官二人以内を、名古屋税
関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、
分析官十九人以内を置く。
[2・3同上]