政令令和8年7月1日

財務省組織令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.78
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財務省組織令の一部を改正する政令

令和8年7月1日|p.78|原文を見る

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券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。[2・3略]上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、2[略]第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。2[略]3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。14.4443 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、(上席証券調査官及び証券調査官)[2・3略](関税中央分析所に置く課等)(上席証券検査官及び証券検査官)二百十九人以内を置く。[2・3略]3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるに関することその他専門的事項を処理する。及び国際協力専門官)第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。[2~1略]ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する及び国際協力専門官)
[2・3略]上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、[2・3略]一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。[2・3略]第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。[2~1略]ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。[2~9略][2~9 略]10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、(上席証券調査官及び証券調査官)一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)(データ分析専門官)する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、(上席証券調査官及び証券調査官)一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ(関税中央分析所に置く課等)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。(データ分析専門官)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、(上席証券調査官及び証券調査官)第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室に関することその他専門的事項を処理する。及び国際協力専門官)
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、二百十九人以内を置く。一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)(関税中央分析所に置く課等)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ(関税中央分析所に置く課等)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官(関税中央分析所に置く課等)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関に関することその他専門的事項を処理する。経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。(上席証券調査官及び証券調査官)一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。(上席証券検査官及び証券検査官)第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、外国為替調査官、 国際投資企画官及び為替実査官)経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、全保障政策企画官及び国際協力専門官それぞれ一人を置く。(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある投資企画審査室及び為替実査室並びにシ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ投資企画審査室及び為替実査室並びにシ経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官二人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ投資企画審査室及び為替実査室並びにシ10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力経済施策に関する重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関投資企画審査室及び為替実査室並びにシ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十五人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官一人並び11分析官九人以内並び11主任研究官一人並び(二研究官四人以内を置く。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関投資企画審査室及び為替実査室並びにシ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。する事務に係る情報システムの開発及び運用に関する事務その他専門的事項を処理する。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券調査官それぞれ一人を、関東財務局に、証券調査官四十人以内を、近畿財務局に、証第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官三人以内を置く。3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関るものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のあるステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、10経済安全保障政策企画官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち安全保障の確保に関する(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並び(1経済安全保障政策企画官
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十四人以内及び証券検査官第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ3 システム開発専門官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち外国為替及び外国貿易法に関ステム開発専門官一人、外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられ(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びにシステム開発専門官、11一国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力第十八条問税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに経済安
10|
第十八条
2[同上]
[2・3同上]
[2・3同上]
2・3同上」
〔3 〔同上]
[項を加える。]
[2~12 同上]
[項を加える。]
[2~9同上]
二百十八人以内を置く。
(データ分析専門官)
力専門官一人を置く。
投資企画官及び為替実査官)
(関税中央分析所に置く課等)
充てられるものとする。)を置く。
(上席証券調査官及び証券調査官)
(上席証券検査官及び証券検査官)
に関することその他専門的事項を処理する。
(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。
一人並びに分析官八人以内並びに主任研究官一人並びに研究官四人以内を置く。
(特殊関税調査室、 原産地規則室、 税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)
近畿財務局に、 証券調査官二十六人以内を、 東海財務局に、 証券調査官二十三人以内を置く。
二人以内を、 東海財務局に、 上席証券調査官一人を、 関東財務局に、証券調査官四十人以内を、
第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官
第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官
第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ
六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって
国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資
第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外
〔外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際
国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力
関税課に、 特殊関税調査室、 原産地規則室、 税関調査室及び経済連携室並びに国際協
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財務省組織令の一部を改正する政令 - 第78頁
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