官報号外第146号(EPA附属書の改正等に関する告示)
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令和8年7月1日水曜日官報(号外第146号)
19
20
--
1-
第一
--
10
14
--
10
1-
10
--
--
10
--
11
10
編編編
九一
0.0
0.00
1,00
11
0.00
10
11
1-
14
10
10
01
九〇五・四四
00
類(
(類)
十一
10
--
10
11
五五
10
七
10
10
10
0.00
--
0.00
一九
一九
--
たことを証明すること。
01
0.00
九、九
10
01
(1)仕入書の番号及び日付
表の2欄に定めるもの
10
10
10
10
付録の規定について見直しを行う。
ことを証明するもの)を添付する。
0.00
0.00
15
0.00
則に定める細目を適用するものとする。
ちょ
th
(6
(16
税上の特恵待遇を与えないことができる。
1に規定する品目証明書として用いられる。
}ト非
1有
もエ
0.00
17
口環
19
のI
チのチ
0.00
0.00
77
を水
D.
10
11
:
もチ
を受領した日の後九十日以内に回答しない場合
10
1,
アル
17
(1
10
#
加へ
三編は、英語及び11ンドネシア語により作成され、
19
1.
のル
眼ア
10.00
ント
他{
砂{
え鉱。
(3)産品を特定する詳細の欄に次の情報が含まれること。
10.00
導ル
ノ品
のI
11
に7
スル
砂ノ
他
油砂
19
2.糖
た水
ル.
1.
体コ
0.00
11
*酢
用業
10
ル
CO
(糖{
10
)糖
10
0.00
1,
も及
輸出締約国の権限のある当局により (1))の規定に従って提
シ
)価
Bly
14
}酸
に用
1,0
るコ
及び
11
1
1,0
10
1の1
0 m
のび
する品目証明書であることを判断するのに十分でない場合
要請の受領の日の後九十日以内に、要請された情報を提供する
言語
7
びル
ル.
11
供ア
ル
11
びル
10
10
1 加
10
える。
27
に炭
付録A 附属書一第二編第一節7の規定に関連する証明書
1,00
ル.
丗二
14
すル
(
ル{
変{
2/
2.
11
to
酸酸
10
トび
10
10
るコ
るが
0.00
変性
1
to
14
11
る水
0.00
1,0
CC
11
10
11
一九
發変{
ア性
1
11
1,
10
C&
10
ゾ
17
1.0
111
のル
10
11
ルさ
100
10
の{
レル
0.00
19
他の
11
11
14
10
1
100
コサ
10
ハ誘
10
100
0.0
導口
10.00
17
1
10
0.0%
10
○酢
1,00
To
ルな
10
5両締約国は、別段の合意をする場合を除くほか、議定書の効力発生から五年を経過した後、この
4(4 輸入締約国の権限のある当局は、輸出締約国の権限のある当局に対し、1に規定する品目証明
2輸出締約国の発給当局によって発給された漁獲証明書は、次の 及び 及び の条件を満たす場合には、
10
1,000
体ゲ
11
11
酸{
10
10
11 輸出締約国の権限のある当局により の規定に従って提供された情報が、証明書が1に規定
(1)輸出締約国の権限のある当局が、 の規定に基づく輸入締約国の権限のある当局からの要請
(1)輸入締約国の税関当局は、次のいずれかの場合には、附属書一及びこの付録の規定に基づく関
v1に規定する品目証明書については、第二十七条に規定する物品の貿易のための運用上の手続規
認を要請することができる。輸出締約国の権限のある当局は、その要請があった場合には、、当該
書が真正なものであるか又は当該品目証明書に含まれる情報が正確なものであるかについての確
(1)1に規定する原産品が長さ三十センチメートル未満のかつおを含まない原材料により製造され
あって、 当該原産品が長さ三十センチメートル未満のかつおを含まない原材料によって製造された
規定に基づく関税上の特恵待遇のために品目証明書(輸出締約国によって発給された品目証明書で
であって、同編第三節に規定する日本国の表の5欄に「7」を掲げたものについては、同附属書の
10
11
In
10
(供
1
11
14
.0
と
アも
11
14
-0
0.00
10
(1)1に規定する原産品が分類される品名であって、附属書一第二編第三節に規定する日本国の
附属書一第二編第一節7の規定の適用上、関税率表番号第一六〇四・一四号11分類される原産品
#1
ルの
}誘
19
0.00
1,00
0.00
14
10
JT
..
17
通道
1.7
11
11
17
)
(体{
1.
10
1/1
7
ルル
77
10
0,000
1.1
10
1.
ル
分コ
10
附
17
1,,00
14
11
の1
11
1/9
10
1
11
いル
0.00
15
14
ル
か分
11
書
19
10
14
んが
)
Di
10
7
るが
を八
**
16
}訴{
10
八
間O
XX
通道{
17
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7%
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)体{
44
10
1
な以
麝香
41
111
10
い上
)
10
10
造{
上
3の
料料
11
一三
11
--
10
--
11
1.
17
1,
19
19
19
1
1
%
00
EE
E
10
E
20
E
10
16
(第二編は、英語及びTIンドネシア語により作成され、この附属書の不可分の一部を成す。)
13
n
81
10
17
10
11
1.
10
1.
11
1分
44
10
10
17
10
MM
19
10
B
関融
連サ銀
の1行
サビサ
1ス1
E.E
ス保ス
を険そ
除及の
くび他
C保の
険金
(4)
(3) (2) (1)
うて4約加書第分3い欄て定
制て、
2はの束し七八野及てに市す第
限は企
制
規しての十にびは記場る七
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)限{
}眼{
)
次定な負規条お4 '載アサナ
る相内
こ互転
なく
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条基 義にでて規れるセビ条
と主勤
12
12
12
件づ了務基の第定ぞ特スス(u)
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及く解をづ規七にれ定にの(i)
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び義の除く定十基 'の係提及
き基数
制務Bく義及八づ了約る供び
るつに
限に3ほ務び条き解束制に(iii)
wo
につ及かに附かこのに限関に
てい
従いび 追属らのBつのし規
(4)
(3)
(2) (1)
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制
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い店保
こ互転
が険
14
と主勤
扱制
10.00
が義者
う度
でにの
預は
き基数
金銭
るつに
を外
wo
対国
てい
象銀
融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)」の項を次のように改める
3同編の分野ごとに行う特定の約束の表中「7金融サービス」の「B銀行サービスその他の金
10
る.
11
0.00
***
サ
10
10
10
17
77
10
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野{
100
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(約
東京
**
17
撮影
10
10
完全
10
10
分
4月 (4) (3) (2)
(1)
は得る
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は得(2)
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制又日
制又日
制又日
制又日
限は本
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す賃困 す賃困
丁質国
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る貸に
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こ借お
こ借お
こ借お
こ借お
とをけ
とをけ
とをけ
とをけ
が乗る
が乗る
が乗る
が乗る
で止土
で止土
で止土
で止土
きし地
きし地
きし地
きし地
る。
る。
るの
るの
30又取
*又取 *又取
(4)
(3)
(2)
(1)
は得日
は得
は得る
は得る
制又日
制又日
制又日
制又日
限は本
限は本
限は本
限は本
す賃国
TON TEN
す賃国
THI
THI
る貸に
る實に
る貸に る貸に
こ借お
こ借お
こ借お
こ借お
となけ
とをけ とをけ
とをけ
となけ
とをけ
が禁る
が禁る
が祭る
が乗る が乗る
が禁る
で止士
で止士
で止土
で止土
きし地 きし地
きし地 きし地
る。
るこの
こ 。 る の るの
る。
又取
"又取
文取
20又取
1
野
SS/S
10
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17
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2.
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10
東{
10
1各分野に共通の約束
の前に次の一表を加える。
2 同編の分野ごとに行う特定の約束の表の表題を 「 分野ごとに行う特定の約束」 に改め、 同表
に規定する条件及び制限が優先する。
に規定する条件及び制限とが抵触する場合には、 その抵触の限度において、各分野に、共通の約束
野について適用する。各分野に共通の約束に規定する条件及び制限と分野ごとに行う特定の約束
5各分野に共通の約束に規定する条件及び制限は、分野ごとに行う特定の約束における全ての分
1同編注釈中4の次に次の5を加える。
協定附属書八第一編に規定する日本国の特定の約束に係る表を次のように改める。
第C一条
第一編日本国の特定の約束に係る表
附属書C協定附属書八(第六章関係)(第八十一条に関する特定の約束に係る表)の改正