府省令令和8年7月1日

国税局の国際調査課等の所掌事務に関する規定

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.90 - p.91
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国税局の国際調査課等の所掌事務に関する規定

令和8年7月1日|p.90-91|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(国際調査課の所掌事務)
第五百四条[略]
2東京国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(国際調査管理課、国際機動課及び事前確認審
査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査
又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
二第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査
を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
三海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定
事項に係る事務
3名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(大阪国税局にあっては、国
際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課の所掌に属する
ものを除く。)をつかさどる。
[一~四略]
(国際機動課の所掌事務)
第五百四条の二国際機動課は、次に掲げる事務(国際調査管理課及び事前確認審査課の所掌に
属するものを除く。)をつかさどる。
一特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導
並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
二第五百十四条第一号及び第二号に掲げる事務のうち法人税法第二編第二章、第三編第三章
及び第百五十条の三に規定する事項に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関
すること。
(事前確認審査課の所掌事務)
第五百四条の三[略]
(特別国税調査官の職務)
第五百十三条特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織
を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、
広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前
確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報
管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発
課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあつては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、
調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査
管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広
島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するも
のを除く。)を分掌する。
(統括国税調査官の職務)
第五百十四条統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属す
るもの並びに東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、
国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、
大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管
理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあって
(国際調査課の所掌事務)
第五百四条[同上]
[項を加える。]
2東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(東京国税局及
び大阪国税局にあっては、国際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国
際調査管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~四同上]
[条を加える。]
(事前確認審査課の所掌事務)
第五百四条の二[同上]
(特別国税調査官の職務)
第五百十三条特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織
を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、
調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前
確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情
報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越
国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台
国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査
管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
(統括国税調査官の職務)
第五百十四条統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属す
るもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括
課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分
析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国
際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越回税局にあっては、調査管理課、調査総
2[略]2[略]第五百四十七条[略]5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、2[略]第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす2[略]
2[略](国税調査官)2[略](副署長)[2・3略]別表第四(第三百四十三条関係)以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。2[略]
所轄税関[2・3略]別表第四(第三百四十三条関係)(副署長)第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。2[略](国税調査官)第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。[2・3略](税務署に置く課等)第五百四十七条[略][2~4略]て百三十一人以内とする。(国税徴収官)2[略](副署長)第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。[一~三略](国税調査官)2[略]
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。2[略](税務署に置く課等)第五百四十七条[略](副署長)第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
[2・3略]以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の第五百四十七条[略][2~4略]5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、(税務署に置く課等)国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。[一~三略](国税調査官)第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
所轄税関第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。(国税調査官)定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ(税務署に置く課等)第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。[2・3略][一~三略]は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。別表第四(第三百四十三条関係)第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
別表第四(第三百四十三条関係)税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
別表第四(第三百四十三条関係)第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
町工税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
}及税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、
第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
張{10税{税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。る。)を通じて国税査察官千六百八十一人以内を置く。調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十九条各税務署を通じて副署長四人以内を置く。第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とすは、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百三十三人以内を置く。び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及びび調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十四人以内を置く。第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置11各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置11第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千三人以内を置く。第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官四千九百四十一人以内を置く。各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
位置各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本
位置5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及
調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及びは、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本
5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、
各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とすは、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本は、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調
各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とすは、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本
各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百三人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて七百四人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千三百四十七人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じ第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び
2[同上]
2[同上]
2[同上]
2[同上]
掌する。
[2・3同上]
(副署長)
所轄税関
(国税調査官)
(国税徴収官)
[24 同上]
[2・3同上]
(副署長)
(国税査察官)
(国税調査官)
第五百四十七条[同上]
[一~三同上]
(税務署に置く課等)
別表第四 (第三百四十三条関係)
通じて百三十一人以内とする。
税則
14
第五百五十九条各税務署を通じて副署長三人以内を置く。
る。)を通じて国税査察官千六百八十九人以内を置く
11
1
一丁
所{
第五百四十六条各税務署を通じて副署長四百七十九人以内を置く。
0.00
調査部とする。)を通じて国税調査官二千七百八十八人以内を置く。
0.00
71
第五百五十六条各税務署を通じて国税調査官一万五千八百八人以内を置く。
第五百五十五条各税務署を通じて国税徴収官五千九百五十九人以内を置く。
44
税{
14
11
[同上]
ケ所
税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置
5税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、
以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて九百四十九人以内とし、統括国税調査
各税務署を通じて四百七人以内とL.、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十人
第五百十八条調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とす
官の定数は、各税務署を通じて三千四百二十九人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を
調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、
第五百十七条調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び
国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分
括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松
14
位位
位置
p.90 / 2
読み込み中...
国税局の国際調査課等の所掌事務に関する規定 - 第90頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →