国税局別定数及び課の所掌事務に関する規定
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2特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の
国税局別定数は、次のとおりとする。
| 場合# | | 名称 | |
| 場合# | 調査第一部調査第二部{調査第三部調査第四部査察部 | 部名 | |
| 五十九人 | | 特別国税調査官 | |
| |
| 特別国税調 | |
| | 特別国税調 | 統括国税調査官 |
| [略] | 六人十六人十六人十六人 | |
| 百十八人 | | |
| 百十八人 | 六人十六人十六人十六人 | | 統括国税調 |
| 二人 | | 情報企画分析官 | |
| 二人 | | 11111× | |
| 三十一人 | | | |
| 三十一人 | 八人 | 特別国税査 |
| 三十一人 | 八人 | | |
| | 統括国税査察官 | |
| 八十八人 | | | |
| 八十八人 | 三十三人 | 統括国税査 | |
| | 統括国税査 | |
| 八十八人 | | | |
(調査管理課の所掌事務)
第五百条[略]
2東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国
税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
[二~四略]
[3~5略]
(広域情報管理課の所掌事務)
第五百条の二広域情報管理課は、次に掲げる事務(第四号及び第五号に掲げる事務のうち東京
国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課
及び情報企画分析官、大阪国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、
調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課及び
調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~五略]
(国際調査管理課の所掌事務)
第五百三条東京国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際調査課、国際機動課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及
び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案
に関すること。
二[略]
2「略」
3大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調
査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
二海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の
国税局別定数は、次のとおりとする。
名称
部名
特別国税調
統括国税調
情報企画分
特別国税査
統括国税査
査官
査官
析官
察官
察官
東京国税
調査第一部
同
調査第二一部
調査第三部
調査第四部
査察部
合
計画
三十五人
1111大
五十九人
[同上]
七人
十六人
十六人
十六人
[同上]
百十九人
1 111 1 大
二人
尖1111
八人
三十一人
文1111
XIIII
三十三人
八十八人
(調査管理課の所掌事務)
第五百条[同上]
2東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び
統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
[二~四 同上]
[3~5同上]
(広域情報管理課の所掌事務)
第五百条の二広域情報管理課は、次に掲げる事務(第四号及び第五号に掲げる事務のうち東京
国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発
課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発
課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
[一~五 同上]
(国際調査管理課の所掌事務)
第五百三条東京国税局及び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調
査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
二[同上]
2[同上]
[項を加える。]