法律令和8年7月1日

税関法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.81
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税関法等の一部を改正する法律

令和8年7月1日|p.81|原文を見る

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四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調第二百八十八条[略]一[略]第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整2[略]
整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。(監視取締センター室の所掌事務)第二百八十八条[略](監視部に置く課等)第二百八十六条[略]2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置(首席税関考査官)第二百八十一条〔略〕2[略]2[略](システム企画調整官)第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部に(企画調整官)第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調略〔(監視取締センター室の所掌事務)第二百八十八条[略]第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を置く。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百一税関行政の考査を行うこと。二税関長の指定する事務に関すること。第二百八十条[略]第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整官一人を置く。2[略](システム企画調整官)(企画調整官)第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調整に関すること。四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び(監視部に置く課等)第二百八十六条[略]2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官第二百八十一条〔略〕一税関行政の考査を行うこと。を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内官一人を置く。(企画調整官)第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
整に関すること。四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十一条〔略〕2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官一税関行政の考査を行うこと。二税関長の指定する事務に関すること。第二百八十条[略]2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。(税関考査官)第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内(企画調整官)第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整官一人を置く。
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。(監視取締センター室の所掌事務)第二百八十八条[略](監視部に置く課等)第二百八十六条[略]2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十一条〔略〕2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。(上席調査官及び調査官)(首席税関考査官)二税関長の指定する事務に関すること。事務を総括する。を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館(システム企画調整官)
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百(首席税関考査官)2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び(監視部に置く課等)第二百八十六条[略]2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。(上席調査官及び調査官)2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官一税関行政の考査を行うこと。第二百八十条[略]2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調第二百八十八条[略](監視取締センター室の所掌事務)十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。(上席調査官及び調査官)二税関長の指定する事務に関すること。一税関行政の考査を行うこと。を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を二税関長の指定する事務に関すること。一税関行政の考査を行うこと。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。(監視取締センター室の所掌事務)2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官二税関長の指定する事務に関すること。一税関行政の考査を行うこと。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を二税関長の指定する事務に関すること。一税関行政の考査を行うこと。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官二税関長の指定する事務に関すること。一税関行政の考査を行うこと。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び(監視取締センター室の所掌事務)十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官二税関長の指定する事務に関すること。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を二税関長の指定する事務に関すること。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を二税関長の指定する事務に関すること。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官二税関長の指定する事務に関すること。2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行うを、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調四コンテナーに関する通関条約の統一的な実施に係る調整に関すること。二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理する。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び(1国際観光旅客税の統一的な賦課及び徴収に係る調整に関すること。三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
二旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並び三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
三関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関する事務の統一的な実施に係る調2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に、統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号、第二百七十三条各号及び第二百八十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十七人以内及び調査官百十七人以内を2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項第一号に規定する考査を行い、及び税関考査官2税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十三人以内を、神戸税関の総務部にシステム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関の総務部に、企画調整
置く。
2[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
第二百七十七条
[号を加える。]
[号を加える。]
[号を加える。]
事務を整理する。
[号を加える。]
[号を加える。]
(税関考査官)
(企画調整官)
第二百八十八条[同上]
第二百八十六条[同上]
(監視部に置く課等)
第二百八十一条〔同上〕
第二百八十一条[同上]
(首席税関考査官)
第二百八十条[同上]
(上席調査官及び調査官)
(システム企画調整官)
(監視取締センター室の所掌事務)
に、企画調整官それぞれ一人を置く。
七十三条各号に規定する事務を処理する。
を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。
百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
2前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二
第二百八十五条各税関を通じて総務部に、上席調査官七十二人以内及び調査官百十五人以内を
2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う
2税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。
税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内
システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館
第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十二人以内を、神戸税関の総務部に、
東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関及び長崎税関の総務部
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税関法等の一部を改正する法律 - 第81頁
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