法律令和8年7月1日

所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定を公布する法律

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号条約第四号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定を公布する法律

令和8年7月1日|p.53|原文を見る

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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギ
ス共和国との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月一日
内閣総理大臣高市早苗
条約第四号
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキ
ルギス共和国との間の協定
日本国及びキルギス共和国は、
両国間の経済関係の一層の発展を図ること及び租税に関する両国間の協力を強化することを希望
し、
所得に対する租税に関して、脱税又は租税回避を通じた非課税又は租税の軽減(第三国の居住者の
間接的な利益のためにこの協定において与えられる租税の免除又は軽減を得ることを目的とする条約
漁りの仕組みを通じたものを含む。)の機会を生ICさせることなく、二重課税を除去するための協定を
締結することを意図して
次のとおり協定した。
第一条対象となる者
1この協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者につ(1て適用する。
2この協定の適用上、いずれかの締約国の租税に関する法令の下において全面的若しくは部分的に
課税上存在しないものとして取り扱われる団体若しくは仕組みによって又はこのような団体若しく
は仕組みを通じて取得される所得は、一方の締約国における課税上当該一方の締約国の居住者の所
得として取り扱われる限り11おbyて、 当該一方の締約国の居住者の所得とみなす。
3この協定は、第九条2、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第二十五条の
規定に基づいて認められる特典に関する場合を除くほか、一方の締約国の居住者に対する当該一方
の締約国における課税に影響を及ぼすものではない。
第二条対象となる租税
1この協定は、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が課する所得に文十
する租税(課税方法のいかんを問わない。)について適用する。
2総所得又は所得の要素に対する全ての租税(財産の譲渡から生ずる収益に対する租税、企業が支
払う賃金又は給料の総額に対する租税及び資産の価値の上昇に対する租税を含む。)は、所得に対す
る租税とされる。
3この協定が適用される現行の租税は、次のものとする。
(4)日本国においては、
(1)所得税
(1)法人税
(1)復興特別所得税
() 地方法人税
((防衛特別法人税
(1)住民税
(以下 「日本国の租税」 という。)
(1)キルギス共和国においては、11
(1)法人の利得に対する租税
(1)個人に対する所得税
(以下「キルギスの租税」という。)
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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定を公布する法律 - 第53頁
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