法律令和8年7月1日

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書をここに公布する法律

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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署名者内閣総理大臣高市早苗

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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書をここに公布する法律

令和8年7月1日|p.5|原文を見る

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内閣総理大臣高市早苗
法務大臣平口洋
条約
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書をここに公布す
る。
御名御璽
令和八年七月一日
内閣総理大臣高市早苗
条約第三号
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書
前文
日本国及びインドネシア共和国(以下「両締約国」という。)は、
二千七年八月二十日にジャカルタで作成された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国
との間の協定(以下 協定」という。)第百五十一条の規定に従って協定の一般的な見直しを行い、
協定が、現在の進展に対応するに当たり事業にとって引き続き妥当であることを確保するために、
特に、物品の貿易、サービスの貿易、自然人の移動、知的財産及び政府調達の分野において協定を改
善する必要があることを認識し、
変化する国際的な事業慣行及び貿易慣行並びに両締約国間の電子商取引の一層の重要性を考慮に入
れて協定の近代化を図ることを希望し、
協定第百五十二条の規定に従って協定を改正するための議定書を締結することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
協定の目次をこの議定書の附属書Aに掲げる新たな日次に改める。
第二条
協定第二条1中 を とし、 )の次に次の 及び を加える。
((5)「議定書」とは、二千二十四年八月八日に東京及びジャカルタで作成された経済上の連携に
関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書をいう。
(1)「貿易関連知的所有権協定」とは、千九百九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世
界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を
いう。
第三条
協定第十一条1から4までを次のように改める。
1次章から第五章まで、第七章のA及び第八章の規定の適用上、千九百九十四年のガット第二十
条の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
注釈 両締約国は、 千九百九十四年のガット第二十条 に規定する措置には人、 動物又は植物
の生命又は健康の保護のために必要な環境に関する措置が含まれること及び同条 の規定
が有限天然資源(生物資源であるかどうかを問わな(1。)の保存に関する措置につ(1て適用
されることを了解する。
2第五章から第七章のAまでの規定の適用上、サービス貿易一般協定第十四条(その注を含む。)
の規定は、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成す。
注釈両締約国は、サービス貿易一般協定第十四条)に規定する措置には人、動物又は植物の
生命又は健康の保護のために必要な環境に関する措置が含まれることを了解する。
るこの協定のいかなる規定も、次のいずれかの事項を定めるものと解してはならない0.0
(註)締約国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該締約国が認める情
報の提供を要求すること。
(ロ)締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの
措置をとることを妨げること。
(1 核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置
(1)武器、弾業及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接若しくは間接に行われる
その他の貨物及び原料の取引に関する措置又は軍事施設のため直接若しくは間接に行われる
サービスの提供に関する措置
(1)通信、電力及び水道の基盤を含む中枢的な公共基盤を防護するためにとる措置
注釈中枢的な公共基盤は、公有のものであるか私有のものであるかを問わない。
(1)国家の緊急時又は戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
(註)締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとるこ
とを妨げること。
4一方の締約国は、1から3までのいずれかの規定に従って、第五章の規定に基づく義務に適合
しない措置をとる場合には、当該措置をとる前に、又はその後できる限り速やかに、他方の締約
国に対し当該措置の概要を通報するよう妥当な努力を払う。
第四条
協定第二十六条 を次のように改める。
b) この章の規定に関連する問題(統一システムの改正を反映するために各締約国の関税率表を
更新する措置を含む。)について討議すること。
注釈両締約国は、各締約国が統一システムの改正の後に附属書一の表に定める関税の譲許
を実質的に変更することなく自国の関税率表の更新を行うこと及び当該更新が第百五十
二条に定める改正を構成するものでないことを了解する。
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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書をここに公布する法律 - 第5頁
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