法律令和8年7月1日

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第三号

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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書

令和8年7月1日|p.2|原文を見る

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◇経済上の連携に関する日本国とインドネシア共
和国との間の協定を改正する議定書(条約第三
号)(外務省)
この議定書は、我が国とインドネシア共和国と
の間の物品及びサービスの貿易に関する市場アク
セスを改善し、並びに自然人の移動、電子商取引、
知的財産等の幅広い分野においてルールを一層整
備するものであり、その概要は、次のとおりであ
る。
1この議定書の附属書Aに掲げる目次が協定の
目次に代わることを定める。(第一条関係)
2協定第一章(総則)の改正
(1)協定第二条1を改め、協定の一般的定義に
「議定書」及び「貿易関連知的所有権協定」
の定義を追加する。(第二条関係)
(2)協定第十一条を改め、一般的例外として認
められる措置には環境に関する措置が含まれ
ること等を定めるとともに、締約国が自国の
安全保障上の重大な利益の保護のために必要
であると認める措置として中枢的な公共基盤
の防護のためにとる措置を追加すること等を
定める。(第三条関係)
3協定第二章(物品の貿易)の改正
協定第二十六条(b)を改め、物品の貿易に関す
る小委員会が、その任務として、協定第二章の
規定に関連する問題(統一システムの改正を反
映するために各締約国の関税率表を更新する措
置を含む。)について討議すること等を定める。
(第四条関係)
4協定第七章(自然人の移動)の改正
協定第九十五条を改め、各締約国は、入国及
び一時的な滞在等に関し、自国の法令に従い.
要件を簡素化し、並びに手続を円滑化し、及び
迅速化するよう努めること等を定める。(第五条
関係)
5協定第七章のA(電子商取引)の組込み
協定第七章の次に協定第七章のAを加えるこ
とを定める。同章の規定の概要は、次のとおり
である。(第六条関係)
(1)同章の規定の適用範囲について定める。
(2)同章における「コンピュータ関連設備」、「個
人情報」等を定義している。
(3)各締約国は、電子商取引を利用する消費者
に損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある詐
欺的な又は誤認させる行為から当該消費者を
保護することを定める国内法令を採用し、又
は維持すること等を定める。
(4)各締約国は、電子商取引の利用者の個人情
報の保護を確保する法令を採用し、又は維持
すること等を定める。
(5)締約国は、電子商取引に関連する適用可能
な国際条約及び国際的なモデル法を考慮し
て、電子的な取引を規律する法的枠組みを採
用し、又は維持することを定める。
(6)いずれの締約国も、情報(個人情報を含む。)
の電子的手段による国境を越える移転が対象
者の事業の実施のために行われる場合には
当該移転を妨げてはならないこと等を定め
る。
(7)いずれの締約国も、自国の区域内において
事業を実施するための条件として、対象者に
対し、当該区域内においてコンピュータ関連
設備を利用し、又は設置することを要求して
はならないこと等を定める。
(8)いずれの一方の締約国も、他方の締約国の
者が所有するソフトウェア又は当該ソフト
ウェアを含む製品の自国の区域内における輸
入、頒布、販売又は利用の条件として、当該
ソフトウェアのソース・コードの移転又は当
該ソース・コードへのアクセスを要求しては
ならないこと等を定める。
(9)電子商取引に関する協力について、中小企
業が電子商取引の利用に対する障害を克服す
るよう支援すること等を定める。
6協定第九章(知的財産)の改正
(1)協定第百六条3を改め、各締約国が自国の
必要な手続に従い加入するよう努める国際協
定に、千九百九十九年七月二日の意匠の国際
登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協
定を追加する。(第七条関係)
(2)協定第百十二条を改め、各締約国は、特許
出願が自国の国語に翻訳される場合には、
許出願人等が、当該特許出願の翻訳文におけ
る誤りを訂正する機会を確保することを定め
る。(第八条関係)
(3)協定第百十三条を改め、各締約国は、意匠
登録出願人が、意匠に関する行政当局に対し、
当該意匠登録出願人が指定する期間中に当該
意匠を公開しないよう請求することができる
こと等を定める。(第九条関係)
(4)協定第百十四条の次に協定第百十四条のA
を加え、各締約国が自国の法令に従って地理
的表示を保護するために十分かつ効果的な手
段を確保すること等を定める。(第十条関係).
(5)協定第百十七条を改め、不正競争行為につ
いて、他の者の商品又はサービスについての
特定の表示と同一のドメイン名を不正に使用
する行為等を禁止すること等を定める。(第十
一条関係)
(6)協定第百十九条を改め、国境措置に関し、
不正商標商品又は著作権侵害物品の自由な流
通への解放の停止の申立ての二回以上の輸送・
への適用、不正商標商品若しくは著作権侵害
物品の疑いのある物品の留置又は当該物品の
解放の停止における通知、職権による当該物
品の解放の停止、権利者による税関当局への
情報提供等について定める。(第十二条関係)
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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書 - 第2頁
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