政府調達令和8年6月30日

特定建設工事共同企業体の資格認定に関する告示(信濃川下流小須戸橋橋脚工事)

掲載日
令和8年6月30日
号種
政府調達
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
日付や期限の種類は公告内で複数並ぶ場合があります。抽出された基本情報は原文と照合して確認してください。
公告概要

令和8年6月30日発行の官報(政府調達 第119号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省による「信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.34。

公共機関情報
国土交通省
官報公開記録 128
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
調達機関国土交通省出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事出典: p.34 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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特定建設工事共同企業体の資格認定に関する告示(信濃川下流小須戸橋橋脚工事)

令和8年6月30日|p.34|原文を見る

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84
78 告611 電製聯 日) 日) 日 日) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 日0 日
⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注工事等からの排除
要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。
⑦以下に定める届出の義務を履行していな
い建設業者(当該届出の義務がない者を除
く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48
条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第
7条の規定による届出の義務
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の構成員は、令和8年6月30日におい
て次の要件を満たすものとする。
①平成23年度以降に元請として完成した工
事で、下記1)の要件を満たす工事の施工
実績を有すること。元請として完成した工
事については、海外インフラプロジェクト
技術者認定・表彰制度により認定された工
事も施工実績に含むものとする。ただし、
大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾
空港関係事務に関することを除く。)所掌の
工事に係るものにあっては、評定点が65点
未満のものを除く。
1)基礎形式が既製杭で杭長が35m以上の
施工実績を有すること。
②建設共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が特定建設工事共同企業体及
び異工種建設工事共同企業体にあっては均
等割の10分の6以上、経常建設共同企業体
にあっては20%以上のものに限る。また、
異工種建設工事共同企業体及び特定建設工
事共同企業体・経常建設共同企業体におけ
る乙型共同企業体としての実績は、協定書
の分担工事の実績のみ同種工事の実績とし
て認める。
③建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取扱う。
④建設業法の土木工事業に係る監理技術者
又は国家資格を有する主任技術者を当該工
事に専任で配置できること。なお、建設業
法第26条第3項第2号の場合の監理技術者
(以下「専任特例2号の場合の監理技術者」
という。)の配置は認めない。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。
7一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6(1)①の認定(6(1)①の再認定を含む。以下
同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建
設工事共同企業体も4及び5により申請をする
ことができる。この場合において、特定建設工
事共同企業体としての資格が認定されるために
は、6(1)①の認定を受けていない構成員が6(1
①の認定を受けることが必要である。
なお、この場合において、当該工事に係る開
札の時までに特定建設工事共同企業体としての
資格の審査が終了せず、競争に参加できないこ
とがある。また、この場合において、6(1)①の
認定を受けていない構成員が当該工事に係る開
札の時までに6(1)①の認定を受けていないとき
又は6(1)①の一般競争参加資格がないとの認定
(6(1)①の局長が別に定める手続における一般
競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けた
ときは、特定建設工事共同企業体としての資格
がないと認定する。
8資格審査結果の通知
一般競争参加資格認定通知書により通知
する。
9資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。た
だし、当該工事に係る契約の相手方以外の者に
あっては、当該工事に係る契約が締結される日
までとする。
10その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「信濃川
下流小須戸橋橋脚(P5)工事△△・□□特
定建設工事共同企業体とする。
(2)当該工事に係る競争に参加するためには,
開札の時において、特定建設工事共同企業体
としての資格の認定を受け、かつ、当該工事
の「入札公告(建設工事)に示すところによ
り競争参加資格の確認を受けていなければな
らない。
読み込み中...
特定建設工事共同企業体の資格認定に関する告示(信濃川下流小須戸橋橋脚工事) - 第34頁
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