信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事に関する競争参加者の資格に関する公示
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資格
競争参加者の資格に関する公示
信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事に係る特
定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格
(以下「特定建設工事共同企業体としての資格
という。)を得ようとする者の申請方法等につい
て、次のとおり公示します。
令和8年6月30日
北陸地方整備局長高松諭
◎調達機関番号020◎所在地番号15
1工事名信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工
事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2工事場所新潟県新潟市秋葉区横川浜地先
3工事内容
RC橋脚工
既製杭工φ800L=57m(施工時余長7
m含む)N=49本(※摩擦杭)
橋脚躯体工1式
コンクリート工1.143m2
鉄筋148.7t
型枠1式
仮設工1式
河川土工1式
工期全体工期:契約締結日の翌日から令和11
年3月26日まで
4申請の時期
令和8年6月30日から令和8年7月31日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和8年8月1日以降当該工事に係る
開札の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末
年始を除く。)においても、随時、申請を受け付
けるが、当該開札の時までに審査が終了せず
競争に参加できないことがある。
5申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、北陸地方整備局ホームページ(http://
www.hrr.mlit.go.jp)から入手するものとす
る。
(2)申請書の提出方法及び提出場所申請者
は、申請書に次に掲げる書類を持参、郵送(簡
易書留に限る。)又は電子メール(電子メール
の場合は着信確認を行うこと。)により提出す
ること。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6
(5)の条件を満たすものに限る。)の写し,
②6(2)①、②、④の要件を満たすことを判
断できる工事の施工実績を記載した書類及
び監理技術者又は主任技術者を当該工事に
専任で配置できることを記載した書類は、
当該工事の「入札公告(建設工事)(令和
8年6月30日付け支出負担行為担当官北陸
地方整備局長)に示すところにより交付す
る入札説明書の別記様式2-1及び別記様
式3-1-1と同一であるので、これを使
用して作成すること。
提出場所950-8801新潟県新潟市中央区
美咲町1-1-1新潟美咲合同庁舎1号館
北陸地方整備局総務部契約課工事契約調
整係電話:025-280-8880(内線2523)
電子メール:84zuin@hrr.mlit.go.jp
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
6特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑤までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
(建設工事)(1)に掲げる客観的事項(共通事項)
の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事項)
の項目について総合点数を付与して特定建設工
事共同企業体としての資格があると認定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2社の組合せとする。
①北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般競争参加資格で一般土木工事の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下
「局長」という。)が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。
②北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点(特定建設工事共同企業体の各構
成員は1,200点)以上であること(①の再
認定を受けた者にあっては、当該再認定の
際に、経営事項評価点数が1,200点(特定
建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)
以上であること。)。
③会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(①の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
④当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から認定を行う日までの期間に局長から工
事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこ
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