信濃川下流小須戸橋橋脚(P5)工事の競争参加資格等
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26号8号(第3号)日曜日曜日曜日曜日曜日曜日曜日曜日)
(6)工事の実施形態
1)本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する施工体制確認
型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。
2)本工事は、令和6年3月13日付け国土交
通本省の事務連絡「令和6年能登半島地震
に係る「総合評価落札方式における賃上げ
を実施する企業に対する加点措置につい
ての取扱いについてに基づき、賃上げ
を実施する企業に対する加点措置を行わな
い工事である。
※通知については、北陸地方整備局ホーム
ページを参照:https://ww.hrr.mlit.go.
jp/gijyutu/sougouchinage/index.htmi
3)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の対象工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
4)本工事においては、資料の提出及び入札
等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難いものは、発注
者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
できる。紙入札方式の承諾に関しては、下
記5(1)の担当部局に承諾願を提出するこ
と,
5)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工
事である。なお、電子契約システムにより
難いものは、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えることができる。紙契約方式の承
諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契
約方式承諾願を提出すること。
6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
7)本工事は、総価契約単価合意方式の対象
工事である。本工事では、受発注者間の双
務性の向上とともに、契約変更等における
協議の円滑化を図るため、契約締結後、受
発注者間の協議により総価契約の内訳とし
て単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価
契約単価合意方式実施要領」及び「総価契
約単価合意方式実施要領の解説」に基づき
行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希
望により、単価等を個別に合意する方式(以
下「単価個別合意方式」という。)又は単価
を包括的に合意する方式(以下「包括的単
価個別合意方式』という。)を選択できるも
のとし、「包括的単価個別合意方式」を選択
する場合は、契約締結後、契約担当課から
送付される「包括的単価個別合意方式希望
書を契約締結後14日以内に契約担当課へ
提出すること。なお、協議開始の日から14
日以内に「単価個別合意方式」による協議
が整わない場合は、「包括的単価個別合意方
式」にて行うものとする。
8)本工事は、ICT活用工事(ICT土工、
発注者指定型)である。
9)本工事は、ICT活用工事(ICT基礎
工、ICT構造物工(橋脚・橋台)、施工
者希望型)の対象工事である。
10)本工事は、BIM/CIM適用工事(発
注者指定型)である。
11)本工事は、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任指導者」
という。)を工事契約後に配置することがで
きる試行工事である。
12)本工事は、受注者が新技術を選定したう
えで活用を図る施工者選定型の新技術活用
工事である。
13)本工事は、発注者が提示する新技術の活
用を図る新技術活用工事である。
14)本工事は、発注者が示した工事完了期限
までの間で、受注者が工事の始期及び終期
を任意に設定できる余裕期間(フレックス
方式)工事である。
15)本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正を行うことができる試行工事であ
る。
16)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
17)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組みを推進する「生産性向上チャレンジ」
の試行対象工事である。
18)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
19)本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である
20)本工事は、受注者の協力の下、下請業者
への賃金の支払いや適正な労働時間確保に
関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調
査する試行工事(受注者希望方式)である。
2競争参加資格
次の(1)から(15)の要件を満たしているものによ
り構成される特定建設工事共同企業体であっ
て、「競争参加者の資格に関する公示」(令和8年
6月30日付け北陸地方整備局長)に示すところ
により、北陸地方整備局から「信濃川下流小須
戸橋橋脚(P5)工事に係る特定建設工事共同
企業体」としての競争参加資格を受けているも
の(以下「特定JV」という。)、次の(1)から(15)
の要件を満たしている単体有資格者(以下「単
体という。)及び経常建設共同企業体(以下「経
常JVという。)であること。
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関す
ることを除く。)における令和7・8年度一般
競争参加資格者で一般土木工事の認定を受け
ていること(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定
後、北陸地方整備局長が別に定める手続に基
づく一般競争参加資格の再認定を受けている
こと。)。
(3)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関す
ることを除く。)における令和7・8年度一般
土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際
に客観的事項(共通事項)について算定した
点数(経営事項評価点数)が1,200点以上で
あること。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者、又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(上
記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこ
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(5)平成23年度以降に元請として完成した工事
で、下記1)の要件を満たす工事の施工実績
を有すること。元請として完成した工事につ
いては、海外インフラプロジェクト技術者認
定・表彰制度により認定された工事も施工実
績に含むものとする。ただし、大臣官房官庁
営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に
関することを除く。)所掌の工事に係るものに
あっては、評定点が65点未満のものを除く。
1)基礎形式が既製杭で杭長が35m以上の施
工実績を有すること。
(6)建設共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が特定JV及び異工種建設工事共同
企業体(以下、「異工種JVという。)にあっ
ては均等割の10分の6以上、経常JVにあっ
ては20%以上のものに限る。また、異工種J
V及び、特定JV・経常JVにおける乙型共
同企業体としての実績は、協定書の分担工事
の実績のみ同種工事の実績として認める。
(7)単体の実績をもって経常JVで応募する場
合は、出資比率が20%以上のものに限る。
(8)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は
監理技術者を本工事に配置できること。
また、本工事は、受注者が工事の始期と終
期を設定できる工事であり、契約締結日の翌
日から工事の始期までの間は、主任技術者又
は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以
降に配置できること。
1)1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
2)平成23年度以降に、元請として完成した
上記(5)に掲げる要件を満たす工事の施工経
験を有すること(建設共同企業体の技術者
としての経験は、所属する構成員の出資比
率が特定JV及び異工種JVにあっては均
等割の10分の6以上、経常JVにあっては
20%以上のものに限る。)。なお、特定JV、
異工種JV及び経常JVにあっては、構成
員のうち1社の主任技術者又は監理技術者
が上記(5)に掲げる要件を満たす工事の施工
経験を有していればよい。