告示令和8年6月30日

金融商品取引業者に対する行政処分の公告

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関関東財務局
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金融商品取引業者に対する行政処分の公告

令和8年6月30日|p.12|原文を見る

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12
旨LELICTION
日曜8
公告
諸事項
金融商品取引業者に対する行
政処分の公告
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条
第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者に
対して、業務の停止を命じたので、同法第54条の
2の規定により公告する。
合計
1.商号キャピタル・パートナーズ証券株式会
16
2.本店所在地東京都千代田区内神田一丁目13
番7号四国ビルディング
3.登録番号関東財務局長(金商)第62号
4.登録年月日平成19年9月30日
5.行政処分の年月日令和8年6月12日
6.行政処分の内容
令和8年6月12日から同年7月11日までの
間、新規取得勧誘を伴う外国債券(新興国通貨
建て債券に限る)の販売業務の停止。
令和8年6月30日
関東財務局長後藤健二
読み込み中...
金融商品取引業者に対する行政処分の公告 - 第12頁
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