告示令和8年6月30日
宮崎県延岡市北方町曽木における保安林の指定(8件)
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
抽出された基本情報
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- 省庁
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業年度分の法人税について適用する。
し、法人の令和八年六月三十日以後に終了する事
二項に規定する転廃業助成金を次のように指定
する転廃業助成金等及び減価補填金並びに同条第
年法律第二十六号)第六十七条の四第一項に規定
での規定に基づき、租税特別措置法(昭和三十二
十三号)第三十九条の二十七第二項から第四項ま
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四
その他告示
る。)
三指定施業要件
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
二指定の目的水源の涵養
及び樹種次のとおりとする。
は、次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
る。)
の指定をする。
三指定施業要件
令和八年六月三十日
ものとする。
(一)立木の伐採の方法
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第八百五十八号
及び樹種次のとおりとする。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
宇瀬戸谷子九一七の一八、宇矢櫃子九五九の一
一保安林の所在場所宮崎県延岡市北方町曽木
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
崎県庁及び木城町役場に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木
農林水産大臣鈴木憲和
の指定をする。
中之又字松尾一七の一
令和八年六月三十日
○農林水産省告示第八百五十七号
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡木城町大字
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第八百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字村所字狭上四九一の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所宮崎県児湯郡西米良村大
字村所字浜川七〇二の六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
採採
18
2主伐として伐採をすることができる立木
19
7.
10
1
が
11
六
は、 当該立木の
10
10
11
13
10
11
村
17
町{
村森林整備計画で定め
(画
To
定
める
る.
標{
準注
19
11
**
II
の1
ものとする。
7.
大森
林
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
11
次
(0)
}}
13
10
ic
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
71
11
植植
44
及び樹種 次のとおりとす
13
略略
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
22
19
14
一書
*
}宮
崎県庁及び西米良村役場に備え置いて縦覧に供す
す.
る。)
○農林水産省告示第八百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
法律
17
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所宮崎県延岡市北川町長井
字小平方八一三五の二七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び延岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字押方字横岳三九一三の一、三九一三の二、
三九一五の一から三九一五の四まで、三九一六
の一から三九一六の四まで、三九一七、三九一
八の一、三九三一の一、三九三一の二、三九三
二の一、三九三二の二、三九三三の一、三九三
三の二、三九三五、三九三七の一、三九三七の
二、宇元越三九四五、三九八一の二、三九八一
の三
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
小林
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び高千穂町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第八百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡日之影町
大字見立字向奥二一八九の一、二二二四の五、
二二二四の一〇、二二二四の一一、二二二八の
14
○農林水産省告示第八百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年六月三十日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県西臼杵郡日之影町
大字七折字黒仁田五〇六〇、五〇六五
二指定の目的水源の涵養
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供す
崎県庁及び日之影町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
る。)
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