告示令和8年6月30日

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(転廃業助成金等の指定等)

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(転廃業助成金等の指定等)

令和8年6月30日|p.3|原文を見る

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装備しなく11よい期間は、それぞれ同表の右
とし、当該型式の飛行機が遭難追跡装置等を
ものは、次の表の左欄に掲げる型式の飛行機
遭難追跡装置等を装備する11とが困難である
術上の理由その他のやむを得ない理14により
装備しなければならない飛行機であって、技
無線機(以下「遭難追跡装置等」といSI。)を
項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命
五十六号)第百五十条第四項の規定により同
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第
改正{10
の部分に相当する部分とする。
ける帳簿価額に相当する部分
理費交付金のうち前項第二号に掲げるもの以外
塡金以外の部分に相当する部分及び不要漁船処
成金は、減船漁業者救済費交付金のうち経費補
3法第六十七条の四第二項に規定する転廃業助
る部分
金は、次に掲げるものとする。
不要漁船処理費交付金とする。
従って廃棄をした漁船の当該廃棄の直前にお
一不要漁船処理費交付金のうち実施計画に
に基づいて算定される部分に限る。)に相当す
一減船漁業者救済費交付金のうち経費補填金
2法第六十七条の四第一項に規定する減価補填
会から交付された減船漁業者救済費交付金及び
実施することに伴い、一般社団法人大日本水産
金の交付を受けて行う国際漁業再編対策事業を
おいて同じ。)が国際漁業等再編対策事業費補助
う名称で設立された法人をいう。以下この項に
十二年五月十九日に社団法人大日本水産会とい
に基づき、一般社団法人大日本水産会(明治四
計画(次項第二号において「実施計画」という。)
遠洋まぐろはえ縄漁業の再編整備に関する実施
五月七日に農林水産大臣の変更の認定を受けた
月二十七日に農林水産大臣の認定を受け、同年
日本かつお・まぐろ漁業協同組合が令和八年二
七条の四第一項に規定する転廃業助成金等は、
1租税特別措置法(以下「法」という。)第六十
(漁具の処分に係る損失の額及び購入の代価
財務大臣片山さつき
令和八年六月三十日
○財務省告示第百八十号
読み込み中...
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(転廃業助成金等の指定等) - 第3頁
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