告示令和8年6月30日

航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正

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航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示

令和8年6月30日|p.2|原文を見る

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○国土交通省告示第七百九十八号
航空法施行規則の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第九十八号)附則第二条の規定に基
づき、航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命
無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同
項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行
機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなく
てよい.期間を指定する告示の一部を改正する告示を次のように定め、令和八年七月一日から適用する。
令和八年六月三十日
国土交通大臣金子 恭之
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命
無線機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない.理由に
より同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの
及び当該飛行機が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命
無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線
機を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない.理由により同項に
規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備することが困難な型式のもの及び当該飛行機
が、同項の規定にかかわらず、同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくて
よい期間を指定する告示(令和六年国土交通省告示第千三百六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後
欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
読み込み中...
航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機を装備しなくてよい期間を指定する告示の一部を改正する告示 - 第2頁
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