会社公告令和8年6月30日

特別清算協定認可(株式会社ボールドカンパニー)

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年6月30日発行の官報(本紙 第1737号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ボールドカンパニーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社ボールドカンパニー)

令和8年6月30日|p.24|原文を見る

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前橋地方裁判所高崎支部
令和8年(ヒ)第1号
神戸市西区水谷2-14-27カーサM.Y.KII
103
清算株式会社株式会社ボールドカンパニー
代表清算人山中徳治
1決定年月日令和8年6月15日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、各
協定債権者が有する協定債権の元金の0.6
6%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協
定の認可決定が確定した日から2週間以内に
弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、各協定債権に
対応する債務の総額(元金、利息および損害
金)から各弁済額を控除した残額につき、全
部免除する。
2前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、こ
れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を各
協定債権の元金の割合に応じて弁済する。こ
の場合においては、各協定債権者が前項の規
定により行った残債務の免除は、新たにされ
た弁済の限度で効力を失うものとする。
3前項の費用を除く未精算の清算費用は清算
人の負担とする。
以上
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特別清算協定認可(株式会社ボールドカンパニー) - 第24頁
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