会社公告令和8年6月30日

特別清算協定認可(株式会社東日工業)

掲載日
令和8年6月30日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年6月30日発行の官報(本紙 第1737号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社東日工業の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

企業情報
株式会社東日工業
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社東日工業)

令和8年6月30日|p.24|原文を見る

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千葉地方裁判所民事第4部
令和8年(ヒ)第3号
群馬県高崎市南大類町562番地
清算株式会社株式会社東日工業
代表清算人安中伸明
1決定年月日令和8年6月16日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社東日工業
(以下「清算株式会社」という)に対する本特別
清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生し
た債権(以下「協定債権」という)とする。
2利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後の利息
及び遅延損害金は、本協定認可決定確定時に全額
免除を受ける。
3弁済の方法及び端数の処理
(1)弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続における清
算人代理事務所(東京都千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー13階)において行
う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り
込む方法を指定した場合は、当該口座への振込に
より弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振
り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
(2)弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未
満の端数は切り捨てる。
第2協定債権の弁済及び放棄
1協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定
認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決
定確定時に清算株式会社が有する資産総額から,
本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生
することが見込まれる一般の先取特権その他一般
の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株
式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清
算手続のために清算株式会社に対して生じた債権
の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙
「「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按
分した額を弁済する。
2協定債権の放棄
各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、
その余の協定債権をすべて放棄する.
なお、上記1の弁済原資が存しない場合、弁済
原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定
債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債
権をすべて放棄する。
3追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、これを清算株式会社が換
価した上、各協定債権者に対し、その換価代金か
ら必要な費用を控除した残額を追加弁済原資とし
て、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に
応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追
加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効
力は失われるものとする。
以上
(別紙省略)
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特別清算協定認可(株式会社東日工業) - 第24頁
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