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(告) 1 199号
9日(当日71年6會)翌月日曜)三O6目9年8月号
【金融商品に関する注記】
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当機構が、健全かつ良好な財務体質の維持を図りつつ、資本市場からの確固たる信認を強化
するためには、地政学的リスクなど様々なリスクが高まる中、金利リスクなど当機構が抱える
各種リスクを適切に管理する必要があります。
当機構では、各種リスクに適切に対応するために、リスク分析・管理の高度化を図りつつ、
統合的なリスク管理を行っております。
このため、当機構全体のリスク管理を統括する統合的リスク管理委員会や各事業部門のリス
クについて統合的な把握・管理を行うリスク管理統括課を設けるなど,適切にリスク管理を行
う体制を整備するとともに、こうしたリスク管理の内容を適切に経営判断に反映できるように
しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当機構は、地方公共団体に対して最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資は10年債
を中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調連期間との間に大きな差異が
生じることから、債券等借換え時の金利リスク(債券等支払利息が貸付受取利息を上回り、逆
鞘となるリスク)が大きいという特性があります。
このため、当機構においては、所要の金利変動準備金を設けてリスクに備えているほか、統
合的リスク管理委員会とは別にALM委員会を設け、資産・負債の総合的な分析・管理を適
時・適切に行っております。ALM委員会では、シナリオ分析、VaR分析、デュレーション
分析等多様な分析を通じて、中長期的な経営分析やリスク分析・評価を行ったうえで、分析結
果を資金調達計画の策定等の経営に反映し、金利リスクを軽減するよう努めております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
[1]信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し,
当機構が損失を被るリスクのことで、貸付債権に係る信用リスクのほか、市場取引に係る信
用リスクがあります。
①貸付債権に係る信用リスク
当機構の貸付対象は、地方公共団体に限定されております。地方公共団体は、バーゼル
規制においてリスクウェイトがゼロとされており、また、以下の理由等から、地方公共団
体が債務者である貸付債権については、貸倒れ(デフォルト)が生じないような仕組みと
なっております。実際、旧公庫時代を含め、これまでに貸倒れは1件も発生しておりませ
ん。
a.国は、地方財政計画の歳出において、公債費(地方債の元利償還金)を計上し、公
債費を含めた歳出総額と歳入総額が均衡するよう地方交付税の総額を確保すること等
によって地方債の元利償還に必要な財源を保障しているほか、地方交付税の算定にお
いて標準的な財政需要額(基準財政需要額)に一定の地方債の元利償還金の一部を算
入することにより、個々の地方公共団体の地方債に対して元利償還金の財源を措置し
ていること。
b.地方債協議制度の下における審査に当たり、地方債の元利償還の状況、税収入確保
及び財源確保の状況等について留意することとされているほか、地方債の信用維持等
のため、「元利償還費」又は「決算収支の赤字」が一定水準以上となった地方公共団体
は、地方債の発行に許可を要することとする等の早期是正措置が講じられていること。
c.「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)において、財
政指標が早期健全化基準に該当する地方公共団体については自主的な改善努力に基づ
く財政健全化が、財政再生基準に該当する地方公共団体については地方債の償還を含
め国等の関与による財政再生が、それぞれ行われること。
なお、当機構は「銀行法(昭和56年法律第59号)及び「金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律」(平成10年法律第132号)の適用を受けませんが、適切なリスク管理の観
点から、独自の規程に基づき自己査定を実施しております。
②市場取引に係る信用リスク
取引先金融機関の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少又は消失し、損失を被る
リスクがあります。
このため、取引先を格付等の基準を満たしている金融機関に限定しつつ、リスク分散を
図るため取引先ごとに定めた与信枠の範囲内で取引を行うとともに、財務状況等をモニタ
リングし、信用状況が悪化した場合は新規取引停止、解約等の措置を講ずることにより、
信用リスクを適切に管理しております。
また、デリバティブ取引の価値の変動に伴う信用リスクを抑制するため、全てのデリバ
ティブの取引先との間にISDAマスター契約及びCSA(Credit Support Annex)と
呼ばれる信用補完契約を締結しております。
[2]市場リスク
市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等の市場のリスク・ファクターの変動に
より、資産・負債の価値が変動し、当機構が損失を被るリスク、又は資産・負債から生み出
される収益が変動し損失を被るリスクのことで、金利リスク、為替リスク、価格変動リスク
があります。
①金利リスク
金利リスクとは、金利変動に伴い利益が減少又は損失を被るリスクであり、当機構では
「借換えに伴う金利リスク」と「調達と貸付けの時期の不一致に伴う金利リスク」を負っ
ております。
a.借換えに伴う金利リスクへの対応
当機構は、地方公共団体に対して最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資
は10年債を中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調達期間との
間に大きな差異が生じていることから、債券等借換え時に金利が変動することで利益
が減少又は損失を被るリスクを負っております。
このような貸付けと資金調達のための債券等の資金調達期間の差異に伴う金利リス
クについて、当機構は、以下のとおり対応することとしております。
・貸付けと資金調達のための債券等の資金調達期間の差異に伴う金利リスクに適切
に備えるため、所要の金利変動準備金等を積み立てております。
・地方公共団体に対する貸付け、資金調達等を行うことにより資産・負債の拡大す
る一般勘定においては、リスク管理に万全を期すため、ALM分析を適時・適切
に実施するとともに、デュレーションギャップをおおむね2年以下とする令和5
年度から令和7年度までの中期の管理指標を設定しております。