その他令和8年6月30日

流動性リスク管理について

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.45
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流動性リスク管理について

令和8年6月30日|p.45|原文を見る

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[3]流動性リスク
流動性リスクとは、運用と調達の期間の差異や予期せぬ資金流出により、必要な資金確保
が困難になること、又は通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることによ
り、当機構が損失を被るリスク(資金繰りリスク)及び市場の混乱等により、市場において
取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることによ
り、当機構が損失を被るリスク(市場流動性リスク)のことです。
地方公共団体に対する貸付けについては、その実施時期をあらかじめ定めていることに加
え、月ごとに資金計画を立て、日々の資金繰りを管理しており、資金繰りリスクは極めて小
さい構造となっております。さらに、不測の事態に備えて複数の金融機関と当座貸越契約を
締結するとともに、余裕資金についても短期で運用することとしております。
また、市場流動性リスクへの対策としては、流動性補完資産確保方針を定め、万一の市場
混乱時にも機構債券等の償還金や利息の支払いに支障をきたさないよう、換金性の高い資産
をあらかじめ保有することとしております。
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流動性リスク管理について - 第45頁
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