その他令和8年6月30日

財務諸表注記(担保提供資産、準備金、損益計算書、金融商品に関する事項)

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.44
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財務諸表注記

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財務諸表注記(担保提供資産、準備金、損益計算書、金融商品に関する事項)

令和8年6月30日|p.44|原文を見る

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(告) 1995号(
サマ(当日ヤ1錢協會)雜員日曜46日06日948年
3.担保提供資産
法第40条第2項の規定に基づき、当機構の総資産を地方公共団体金融機構債券等18,315,800百
万円の一般担保に供しております。
4.特別法上の準備金等
(1)金利変動準備金
法第38条第1項、第3項、法附則第9条第8項及び第10項の規定に基づくものです。
(2)公庫債権金利変動準備金
法附則第9条第9項、第10項、第13条第5項及び第7項の規定に基づくものです。
(3)利差補てん積立金
法附則第9条第13項,第13条第8項、整備令第26条第1項、第3項及び第4項の規定に基づ
くものです。
【損益計算書に関する注記】
当期純利益の勘定別内訳
一般勘定35.119百万円
管理勘定-百万円
【収益認識に関する注記】
当機構の顧客との契約から生じた主たる収益は以下のとおりです。
役務取引等収益
役務取引等収益には、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて行う資金の貸付けに係る手
数料が含まれ、貸付けを実行又は回収した利息を顧客に払い込んだ時点で履行義務が充足されると
判断し、当該時点で収益を認識しております。
【金融商品に関する注記】
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当機構が,健全かつ良好な財務体質の維持を図りつつ,資本市場からの確固たる信認を強化
するためには、地政学的リスクなど様々なリスクが高まる中、金利リスクなど当機構が抱える
各種リスクを適切に管理する必要があります。
当機構では、各種リスクに適切に対応するために、リスク分析・管理の高度化を図りつつ、
統合的なリスク管理を行っております。
このため、当機構全体のリスク管理を統括する統合的リスク管理委員会や各事業部門のリス
クについて統合的な把握・管理を行うリスク管理統括課を設けるなど、適切にリスク管理を行
う体制を整備するとともに、こうしたリスク管理の内容を適切に経営判断に反映できるように
しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当機構は、地方公共団体に対して最長40年の長期の貸付けを行う一方で、その原資は10年債
を中心とした債券発行等により調達しており、貸付期間と資金調達期間との間に大きな差異が
生じることから、債券等借換え時の金利リスク(債券等支払利息が貸付受取利息を上回り、逆
鞘となるリスク)が大きいという特性があります。
このため、当機構においては、所要の金利変動準備金を設けてリスクに備えているほか、統
合的リスク管理委員会とは別にALM委員会を設け、資産・負債の総合的な分析・管理を適
時・適切に行っております。ALM委員会では、シナリオ分析、VaR分析、デュレーション
分析等多様な分析を通じて、中長期的な経営分析やリスク分析・評価を行ったうえで、分析結
果を資金調達計画の策定等の経営に反映し、金利リスクを軽減するよう努めております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
[1]信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、
当機構が損失を被るリスクのことで、貸付債権に係る信用リスクのほか、市場取引に係る信
用リスクがあります。
①貸付債権に係る信用リスク
当機構の貸付対象は、地方公共団体に限定されております。地方公共団体は、バーゼル
規制においてリスクウェイトがゼロとされており、また、以下の理由等から、地方公共団
体が債務者である貸付債権については、貸倒れ(デフォルト)が生じないような仕組みと
なっております。実際、旧公庫時代を含め、これまでに貸倒れは1件も発生しておりませ
ん。
a.国は、地方財政計画の歳出において、公債費(地方債の元利償還金)を計上し、公
債費を含めた歳出総額と歳入総額が均衡するよう地方交付税の総額を確保すること等
によって地方債の元利償還に必要な財源を保障しているほか、地方交付税の算定にお
いて標準的な財政需要額(基準財政需要額)に一定の地方債の元利償還金の一部を算
入することにより、個々の地方公共団体の地方債に対して元利償還金の財源を措置し
ていること。
b.地方債協議制度の下における審査に当たり、地方債の元利償還の状況、税収入確保
及び財源確保の状況等について留意することとされているほか、地方債の信用維持等
のため、「元利償還費」又は「決算収支の赤字」が一定水準以上となった地方公共団体
は、地方債の発行に許可を要することとする等の早期是正措置が講じられていること。
c.「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)において、財
政指標が早期健全化基準に該当する地方公共団体については自主的な改善努力に基づ
く財政健全化が、財政再生基準に該当する地方公共団体については地方債の償還を含
め国等の関与による財政再生が、それぞれ行われること。
なお、当機構は「銀行法」(昭和56年法律第59号)及び「金融機能の再生のための緊急措
置に関する法律」(平成10年法律第132号)の適用を受けませんが、適切なリスク管理の観
点から、独自の規程に基づき自己査定を実施しております。
②市場取引に係る信用リスク
取引先金融機関の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少又は消失し、損失を被る
リスクがあります。
このため、取引先を格付等の基準を満たしている金融機関に限定しつつ、リスク分散を
図るため取引先ごとに定めた与信枠の範囲内で取引を行うとともに、財務状況等をモニタ
リングし、信用状況が悪化した場合は新規取引停止、解約等の措置を講ずることにより、
信用リスクを適切に管理しております。
また、デリバティブ取引の価値の変動に伴う信用リスクを抑制するため、全てのデリバ
ティブの取引先との間にISDAマスター契約及びCSA(Credit Support Annex)と
呼ばれる信用補完契約を締結しております。
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財務諸表注記(担保提供資産、準備金、損益計算書、金融商品に関する事項) - 第44頁
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