告示令和8年6月30日

税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日)

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日)

令和8年6月30日|p.4|原文を見る

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下記の者については、税理士法(昭和26年法律
税理士法人事務所北海道札幌市中央区北1条西
令和8年6月30日 片山さつき
7丁目3番地
第237号)第45条第1項及び第45条第2項の規定
に基づき、令和8年6月11日から税理士業務の禁
外国監査法人等に関する公示
止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に
基づき、 公告する。
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の37第2項の規定により、外国監査法人等の届出事
令和8年6月30日 財務大臣 片山さつき
項の変更を次のとおり公示する。
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税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日) - 第4頁
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