告示令和8年6月30日

税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日)

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関財務省
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税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日)

令和8年6月30日|p.4|原文を見る

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下記の者については、税理士法(昭和26年法律
第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8
年6月11日から税理士業務の禁止の処分を行った
ので、 公告する。
令和8年6月30日財務大臣片山さつき
11
下記の法人については、税理士法(昭和26年法
記記
税理士 宗形 清治
律第237号)第48条の20第1項の規定に基づき、
税理士法人北斗税理士法人
税理士名簿登録番号第78806号
令和8年6月11日に解散の処分を行ったので、同
税理士事務所福島県郡山市名郷田2丁目36番地
税理士法人名簿税理士法人番号第885号
法第48条の20第2項において準用する同法第47条
の4の規定に基づき、公告する。
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税理士業務禁止処分等の公告(令和8年6月30日) - 第4頁
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