その他令和8年6月30日
企業年金連合会等に関する資料(資産移換状況等)
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報
| 確定給付企業年金 |
載すること。
| 生年金 | 確定給付企業年金 | |
載すること。
日 官
件数
| 個人型年金 | |
| 産の件数の累計を記 | ||
| 数 | ||
| 型金 | 個人型年金 | 厚基 |
産の件数の累計を記
月 30日 火曜
資産等の移受換状況
資産の移換先別移換
| 企業型年金 | |
| 所 | |
| 所 | |
| 所 | |
| ン | |
| ン |
ン
年度内に移換した資
金等の資産の受換件
| 企業 | |
| 年 | |
| 事業所 | |
| 事業所 | |
| 事業所 | |
| プラン |
| プラン | |
| プラン | |
| 年度内に受換した資 |
令和8年6
25. 個人別管理
(1)個人別管理
| A実施事業 |
| B実施事業 |
| C実施事業 |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
| 個人型aプラ |
| 個人型bプラ |
| 個人型cプラ |
| ・ |
| ・ |
| (備考)事業 |
(2)他の企業年
| A実施事 |
| B実施事 |
| C実施事 |
| ・ |
| ・ |
| 個人型a' |
| 個人型b |
| 個人型c |
| ・ |
| ・ |
| ・ |
(備考) 事業
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、令和八年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令による改正後の確定拠出年金運営管理機関に関する命令様式第七号は、この命令の施行の日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
2 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
○内閣府令第八号
農林水産省
農林中央金庫法の一部を改正する法律(令和八年法律第十六号)の施行に伴い、並びに農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第五項、第五十四条第一項第一号及び第三項第二号並びに第七十二条第十七項から第二十項までの規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき、農林中央金庫法施行規則及び内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年六月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
農林水産大臣 鈴木 憲和
命令
農林中央金庫法施行規則及び内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の一部を改正する
(農林中央金庫法施行規則の一部改正)
第一条 農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの は、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請) | (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請) | ||||
| 第二条 (略) | 第二条 (略) | ||||
| 2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 | 2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による従たる事務所の設置の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 | ||||
| 一 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年・内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号、第九十六条、第百条、第百条の二及び第百条の二の三第一項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 | 一 当該従たる事務所の設置が農林中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、農林中央金庫の自己資本の充実の状況が農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年・内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、農林中央金庫及びその子会社等(法第五十六条第二号に規定する子会社等をいう。次条、第九十五条第五項第九号、第九十六条、第百条、第百条の二において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。 | ||||
| 二・三 (略) | 二・三 (略) | ||||
| (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権) | (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権) | ||||
| 第十三条 法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百条の二の三第二項、第百条の二の五第三項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用す | 第十三条 法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、 |
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