その他令和8年6月30日

個人型年金の資産運用に関する資料提供等の実施状況報告書様式

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

確定拠出年金運営管理機関における個人型年金の資産運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況等

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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個人型年金の資産運用に関する資料提供等の実施状況報告書様式

令和8年6月30日|p.13|原文を見る

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12. 資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置(個人型年金)の実施状況
(1) 資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の実施状況(個人型年金)全般について
①加入者の資格を取得する際に資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を講じている
②上述①の後、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に行っている
(備考)
1. 該当するものに○印を記載すること。
2. 個人型年金に関して資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置の委託を国民年金基金連合会から受けている場合に記載すること。
(2) (1)②に該当する場合、資産の運用に関する基礎的な資料の提供
その他の必要な措置を講じる頻度が次のうちのいずれであるか記載すること。
①半年に1回
②1年に1回
③2年に1回
④3年に1回
⑤その他
(3) (2)で⑤を選択した場合、具体的に記載すること。
13. 法第23条の2第1項の規定による指定運用方法の選定及び提示の状況
①指定運用方法を加入者に選定及び提示している②当該指定運用方法の名称③当該指定運用方法の運用の方法の種類④当該指定運用方法を選定した年度⑤今年度末日に指定運用方法が適用されている人数⑥⑤の者に係る当該指定運用方法の個人別管理資産の残高
A実施事業所
B実施事業所
C実施事業所


個人型aプラン
個人型bプラン
個人型cプラン


(備考)
1. ①は、該当する場合に○印を記載すること。
2. ②~⑥は、①で指定運用方法を提示している場合にのみ記載すること。
3. ②は、指定運用方法として選定された運用商品名を記載すること。
4. ③は、令第15条第1項の表の中欄に掲げる区分に応じて記載すること。
5. 法第2条第7項第2号に掲げる業務を担当する確定拠出年金運営管理機関は①~④を記載し、同項第1号イに掲げる業務を担当する確定拠出年金運営管理機関は①~⑥を記載すること。
6. 法第2条第7項第2号に掲げる業務を担当する確定拠出年金運営管理機関は、当該事業年度内に指定運用方法を選定又は変更した場合には、新たに選定した指定運用方法の選定理由を記載した書面を25の次に添付すること。選定理由は、法第23条の2第2項の指定運用方法の基準を踏まえ、令第6条第8号ロの協議の結果を尊重した上で当該指定運用方法を選定したことがわかる内容を記載すること。
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個人型年金の資産運用に関する資料提供等の実施状況報告書様式 - 第13頁
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