告示令和8年6月30日

平成五年郵政省告示第六百四十四号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定)

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.245
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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平成五年郵政省告示第六百四十四号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定)

令和8年6月30日|p.245|原文を見る

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二〇電気供給業務用(一)千葉県印旛郡酒々井町馬橋四〇四の一(二一六・四)(二)千葉県成田市花崎町八二二の一(八五)一・六一一・九七五〇千葉県印旛郡酒々井町 酒々井、東酒々井四丁目、東酒々井六丁目
五・六七五・九四五〇千葉県成田市 公津の杜三丁目
六・八四八・四三五五〇千葉県成田市 飯田町、大袋、江弁須、不動ケ岡、花崎町
備考表中の「一」の記載は注記である。
二平成五年郵政省告示第六百四十四号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[一略]
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域[二~二七略]
区分重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)線を結ぶ交点を掲げる空両側それぞれぞれの幅(メートル)で示す。)当該伝搬障害防止区域の範囲
当該区域に係る地域の名称
二〇電気供給業務用(一)千葉県印旛郡酒々井町馬橋四〇四の一(二一六・四)(二)千葉県成田市花崎町八二二の一(八五)一・六一一・九七五〇千葉県印旛郡酒々井町 酒々井、東酒々井四丁目、東酒々井六丁目
五・六七五・九四五〇千葉県成田市 公津の杜三丁目
六・八四八・四三五五〇千葉県成田市 飯田町、大袋、江弁須、不動ケ岡、花崎町
二一削除
二二削除
二三削除
二四削除
[一同上]
二[同上][二~二七同上]
区分重要無線通信の種類当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)線を結ぶ交点を掲げる空両側それぞれぞれの幅(メートル)で示す。)当該伝搬障害防止区域の範囲
当該区域に係る地域の名称
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平成五年郵政省告示第六百四十四号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定) - 第245頁
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