告示令和8年6月30日

厚生労働省告示(企業型年金加入者掛金等に関する経過措置)

号外p.21 - p.22原文 PDF を開く ↗

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

企業型年金加入者掛金等に関する経過措置

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名企業型年金加入者掛金等に関する経過措置

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(企業型年金加入者掛金等に関する経過措置)

令和8年6月30日|p.21-22|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
44号)
所)
~25,001円~
30,000円
~60,001円~
62,000円
(号外第 14
用されない実施事業
掛金
15,001円~20,001円~
20,000円25,000
掛金
50,001円~55,001円~
55,000円60,000F
者) (経過措置が適
企業型年金加入者
01円~10,001円~
,000円15,000円
企業型年金加入者
001円~
,000円
45,001円~
50,000円
~
日 官
条第2号に該当する
1円~5,0
5,000円10.
円~35,001円~40,0
40,000円45.
月30日 火曜
者である者(令第11
金額区分
平均月額)
0円
)
~5,000円
~10,000円
~15,000円
~20,000円
~25,000円
~30.000円
~35,000円
~40,000円
~45,000円
~50,000円
~55,000円
~60,000円
~62,000円
金額区分平均月額)30,001円
直)35,000
~ 5,000円
~10,000円
~15,000円
~20,000円
~25,000円
~30,000円
~35,000円
~40,000円
~45,000円
~50,000円
~55,000円
~60,000円
~62,000円
令和8年6
②他制度加入
掛金額掛(
区分(平均月額(
事業5,001円
10,001円
15,001円
20,001円
25,001円
25,001円
30,001円
35,001円
40,001円
45,001円
50,001円
55,001円
60,001円
掛金額
区分(平均月額)
掛 (
5,001円
事業主掛金10,001円
15,001円
20,001円
25,001円
30,001円
35,001円
40,001円
45,001円
50,001円
55,001円
60,001円
③他制度加入者である者(令第11条第2号に該当する者)(経過措置が適用される実施事業所)
掛金額区分(平均月額)企業型年金加入者掛金
0円1円~5,000円5,001円~10,000円10,001円~15,000円15,001円~20,000円20,001円~25,000円25,001円~27,500円
事業主掛金~5,000円
5,001円~10,000円
10,001円~15,000円
15,001円~20,000円
20,001円~25,000円
25,001円~27,500円
(備考)
1. 企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出できることとしている場合に限り記載すること。
2. 法第3条第3項第7号の2に掲げる事項を規約に定める企業型年金の運営管理業務を受託している場合に限り記載すること。
3. 直近の11月末の状況について記載すること。
4. 実施事業所ごとに記載すること。
5. 「掛金額」は、事業主掛金額又は企業型年金加入者掛金額をいう。
6. 「平均月額」は、直近の12月~11月の期間分として拠出された事業主掛金額又は企業型年金加入者掛金額を当該期間内の在籍月数で除した数とすること。
7. 「経過措置」は、令和3年改正政令附則第2項の経過措置をいう。
p.21 / 2
読み込み中...
厚生労働省告示(企業型年金加入者掛金等に関する経過措置) - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)