告示令和8年6月30日

企業型年金及び個人型年金に関する業務状況等の公告

号外p.11 - p.12原文 PDF を開く ↗

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

企業型年金・個人型年金の加入者数及び給付件数等

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名企業型年金・個人型年金の加入者数及び給付件数等

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企業型年金及び個人型年金に関する業務状況等の公告

令和8年6月30日|p.11-12|原文を見る

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44号)
管理機関又は
一時金
型年金】
型年金】
(号外第14
の指図の内容の資産
連合会への通知
脱退
【企業男

【個人


【総計
女計
入者等が行った運用
資産管理機関又は
の件数
死亡一時金
男女計【企業型年金
男女計【個人型年金
【総計】
日 官
業務の状況) る業務を担当する加
男女計
男女計
男女計
男女計
載すること。
業務の状況) を受ける権利の裁定 障害給付金
【企業型年金】
【個人型年金】
【総計】
載すること。
月30日 火曜
項第1号ロに掲げる 7項第1号ロに掲げ 通知の件数
型年金加入者
年金運用指図者
型年金加入者
年金運用指図者
事業年度の実績を記
項第1号ハに掲げる 7項第1号ハの給付
合付金
年金】男女計
年金】男女計
女計
事業年度の実績を記
令和8年6
(法第2条第7 8. 法第2条第
連合会への適
企業
企業型
個人
個人型
(備考) 当該
(法第2条第7 9. 法第2条第
老齢給
【企業型年
男女計
【個人型年
男女計
【総計】
女 計
(備考) 当該
10. 報告者が法第2条第7項第2号に掲げる業務を担当する加入者等に係る運用の方法の選定及び提示の状況
運用の方法の数第1号
運用方法数
第2号
運用方法数
第3号
運用方法数
A実施事業所
B実施事業所
C実施事業所


個人型aプラン
個人型bプラン
個人型cプラン


(備考)
1. 「運用の方法の数」は、令第15条第1項の表の下欄の定めに従って算定し、記載すること。
2. 「第1号運用方法数」は選定及び提示している運用方法のうち元本確保の運用の方法の数を、「第2号運用方法数」は第1号運用方法及び第3号運用方法以外の運用の方法の数を、「第3号運用方法数」は令第15条第1項の表の2の項ニ及び3の項レからウまでに掲げる運用の方法の数を記載すること。
3. 加入者等に係る運用の方法の選定及び提示については、加入者等に対して選定及び提示している一の運用方法群ごとに記載すること。
4. 加入者等に提示した運用の方法を当該事業年度内に変更し、「運用の方法の数」、「第1号運用方法数」、「第2号運用方法数」又は「第3号運用方法数」が異なることとなった場合は、変更前の運用の方法の数と変更後の運用の方法の数をそれぞれ記載すること。
5. 提示した運用の方法の数の少ない順に記入すること。なお、個別の企業名を記載する必要はない。
11. 法第2条第7項第2号の運用の方法に係る情報の提供の内容
運用の方法名運用の方法の種類情報の提供の内容の概要情報の提供の回数
(備考)
1. 「運用の方法名」は、各運用商品名を記載すること。
2. 「運用の方法名」は、運用の方法が法第23条の2第2項に規定する指定運用方法の場合、その冒頭に「【指定】」と記載すること。
3. 「運用の方法の種類」は、令第15条第1項の表の中欄に掲げる区分に応じて記載すること。
4. 「情報の提供の内容の概要」は、報告者が選定及び提示した運用の方法ごとに加入者等に対して行った情報の提供の内容を簡潔に記載すること。
5. 「情報の提供の回数」は、当該事業年度において、企業型年金加入者等に対し情報の提供を行った回数を記載すること。
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企業型年金及び個人型年金に関する業務状況等の公告 - 第11頁
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