府省令令和8年6月30日

薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第63号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号)

令和8年6月30日|p.53|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三~十一 (略) 十二 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条の二第五項各号に掲げる区分 十三 当該薬局において特定販売を行うときは、第一条の二第六項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。第十六条の二第一項第三号において同じ。)
十四 特定調剤業務委託をするときは、次のイからホまでに掲げる事項 イ 特定調剤業務委託をする旨 ロ 受託薬局の名称、所在地及び管理番号 ハ 受託薬局の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 当該薬局開設者が受託薬局の開設者に委託する特定調剤業務の内容 ホ 第十五条の十一の五第一項に規定する特定調剤業務委託手順書に定める事項
十五 特定調剤業務委託を受けるときは、次のイからホまでに掲げる事項 イ 特定調剤業務委託を受ける旨 ロ 委託薬局の名称、所在地及び管理番号 ハ 委託薬局の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 当該薬局開設者が委託薬局の開設者から委託を受ける特定調剤業務の内容 ホ 第十五条の十一の十一第一項に規定する特定調剤業務受託手順書に定める事項
十六 受渡委託をするときは、次のイからトまでに掲げる事項 イ 受渡委託をする旨 ロ 当該薬局開設者が受渡委託をする登録受渡店舗の名称、所在地及び登録番号(当該登録受渡店舗が法第二十九条の五第八項の規定により同条第一項の登録を受けたとみなされた薬局又は店舗である場合にあっては、管理番号) ハ 登録受渡店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与を行う時間及び営業時間のうち受渡委託による一般用医薬品の販売又は授与のみを行う時間がある場合はその時間 ホ 受渡管理者の氏名、住所及び週当たり勤務時間数 ヘ 第十五条の十一の十七第一項に規定する受渡委託販売等業務手順書に定める事項 ト 第十五条の十一の十八第一項に規定する受渡業務手順書に定める事項
十七 受渡しを行うときは、次のイからヘまでに掲げる事項 イ 受渡しを行う旨 ロ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の名称、所在地及び管理番号 ハ 当該薬局開設者に受渡委託をする薬局又は店舗の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 ニ 受渡しを行う時間及び営業時間のうち受渡しのみを行う時間がある場合はその時間 ホ 第十五条の十一の十七第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡委託販売等業務手順書に定める事項 ヘ 第十五条の十一の十八第一項(第百四十七条の十一の四において準用する場合を含む。)に規定する受渡業務手順書に定める事項
三~十一 (略) 十二 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条の二第三項各号に掲げる区分 十三 当該薬局において特定販売を行うときは、第一条の二第四項各号に掲げる事項(主たるホームページの構成の概要を除く。第十六条の二第一項第三号において同じ。)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
読み込み中...
薬局構造設備規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第63号) - 第53頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)