府省令令和8年6月30日

薬局開設許可申請書様式の改正に関する省令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第44号
省庁厚生労働省

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薬局開設許可申請書様式の改正に関する省令

令和8年6月30日|p.101|原文を見る

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様式第一を次のように改め、同様式の (別紙) ※
「編集」→「スタイルと書式」
次に次の二様式を加える。
(注意)
1 用紙の大きさは、A4とすること。
2 字は、黒、インク等を用い、楷書ではつきりと書く
$\left\{\begin{array}{l}r \\ \Gamma^{*} \\ \omega\end{array}\right.$
44号)
薬局の名称
薬局の所在地
薬局の構造設備の概要
調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要
医薬品の販売又は授与を
3 各記載欄にその記載事項の全てを記載することがで きるよう、別紙を添付すること。
4 相談時及び緊急時の連絡先欄には、原則として電話 アドレス等も記載すること。
5 申請者の(1)欄及び(2)欄から(7)欄までには、当該 るときは、(1)欄及び(2)欄であってその理由及び年 の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けな
きないときは、同欄に「別紙のとおり」
話番号を記載し、必要に応じてメールア
事実がないときは「なし」と記載し、あ
月日を、(3)欄にあってはその罪、刑、刑 ことがなくなった場合はその年月日を、
(号外第14
(は)
(4)解にあってはその選定の事実及び選定した年月日等 おそれがある者については、同様に「別紙のとおり」 の障害に関する医師の診断書を添付すること。
記載すること。また、(6)欄に該当する と記載し、当該申請者に係る精神の機能
特定販売の実施の有無
(1) 法第75条第1項の規定 による届出をしていな い者 (2) 法第75条の2第1項の 日から3年を経過して いない者 (3) 拘禁刑以上の刑に処せら れることがなくなった日か ら3年を経過していない者
申請資格を有する 法人でない者
は、廃業及び行政処分等
・無
により許可を取り消され、取消しの日か
規定により登録を取り消され、取消しの
がない者
られ、その執行を終わり、又は執行を受
条3年を経過していない者
法注
基施設及び臨海施設その他事業
(4) に関する法令で政令で
反し、その違反行為が次
(5) 麻薬、大麻、あへん又
精神の機能の障害によ
つて必要な認知、判断及
(6) い者
(7) 業制限役者の業務を適
すると認められない者
は、指名
業者」
の予備
と認め
る業務
定めるもの又はこれに基づく処分に通
かつに自らこれを締結していない者
は電気料金の事業者
薬品開設者の業務を適正に行うに当た
及び信用供与を適切に行うことができな
きに行うことができる知識及び経験を有
月30日 火曜
備考
上記により、薬局開設の許可を申請
年 月 日
します。
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
令和8年6
都道府県知事 保健所設置市長 特別区長
殿
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薬局開設許可申請書様式の改正に関する省令 - 第101頁
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