府省令令和8年6月30日

環境省関係諸規則の一部を改正する省令

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発行機関環境省
令番号環境省令第34号
省庁環境省

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環境省関係諸規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.209|原文を見る

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(廃棄物対策課の設置期間の特例) 第十五条 第四十七条第一項の廃棄物対策課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。 (中間貯蔵総括課の設置期間の特例) 第十六条 第五十三条第一項の中間貯蔵総括課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
(廃棄物対策課の設置期間の特例) 第十五条 第四十七条第一項の廃棄物対策課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。 (中間貯蔵総括課の設置期間の特例) 第十六条 第五十三条第一項の中間貯蔵総括課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
(国立公園集団施設地区等管理規則等の一部改正) 第三条 次に掲げる省令の規定中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 一 国立公園集団施設地区等管理規則(昭和二十八年厚生省令第四十九号)第十条 二 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条 三 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年通商産業省令第一号)第二十条 四 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府令第二号)第十二条 五 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十一号)第十一条 六 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第三十七条 七 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則(平成六年総理府令第二十五号)第十七条 八 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年総理府令第六十七号)第十七条 九 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府令第九十六号)本則 十 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第三十七条 十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第八十条 十二 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第八十条 十三 下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十二号)題名、本則及び附則第三項 十四 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五十四条の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十四号)題名及び本則 十五 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十五号)題名及び本則 十六 農薬取締法第四十四条第二項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十六号)題名及び本則 十七 あん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第二項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成二十一年環境省令第五号)題名及び本則 十八 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第六十六条 十九 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第七条の規定により地方環境事務所に委任する事務を定める省令(平成二十四年環境省令第二十三号)題名及び本則 二十 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十四条の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(平成二十六年環境省令第十四号)題名及び本則 二十一 環境省関係地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則(平成二十七年環境省令第五号)第三条
二十二 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令(平成二十七年環境省令第三十八号)本則 二十三 特定有害廃棄物等の輸出等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十八号)第十二条及び附則第二条第三号 二十四 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(令和四年環境省令第十五号)題名及び本則 二十五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所に委任する権限を定める省令(令和六年環境省令第三十三号)題名及び本則
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正) 第四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 第六条の二十四の三、第六条の二十四の九第五項、第六条の二十四の十四第二項、第六条の二十四の十五第二項、第六条の二十四の十六第二項、第十二条の十二の十五中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、第二十条中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正) 第五条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)の一部を次のように改正する。 第五十六条中「、地方環境事務所長」を「、福島地方環境事務所長」を「福島環境局長」に改める。 (土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部改正) 第六条 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 第二十九条中「二以上の地方環境事務所」を「二以上の地方環境局」に、「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 (環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部改正) 第七条 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第二項中「を地方環境事務所」を「地方環境局」に、「地方環境事務所に」を「地方環境局長」に改める。
附則 この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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環境省関係諸規則の一部を改正する省令 - 第209頁
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