水産業協同組合法施行規程の一部を改正する省令
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(水産業協同組合法施行規程の一部改正)
第二条 水産業協同組合法施行規程の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準) | 第二十七条 規則第八十五条第六号及び第八十八条第二項第五号の農林水産大臣の定める基準は、次に掲げる基準とする。 | 一(略) |
| 二 特定金銭債権が、次のいずれかに該当するものであること。 | イ 法第十一条第一項第四号若しくは第十一号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(以下「信用事業共済事業実施漁業協同組合」という。)又は連合会及びそれらの子会社(信用事業共済事業実施漁業協同組合にあっては法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この号、第五号、第二十九条第三項及び第三十一条において同じ。)又はそれらの子会社が合算して、基準議決権数(信用事業共済事業実施漁業協同組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超える数の特定会社(規則第八十五条第六号及び第八十八条第二項第五号に掲げる業務を行う会社をいう。以下同じ。)の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。以下同じ。)を取得し、又は保有している信用事業共済事業実施漁業協同組合若しくは連合会から当該特定会社が取得した債権 | ロ・ハ(略) |
| 三~五(略) | (削る) | |
| 改 | 正 | 前 |
| (関連業務として債権管理回収業等に付随する業務を営む場合に満たすべき基準) | 第二十七条 規則第八十五条第六号及び第八十八条第二項第五号の農林水産大臣の定める基準は、次に掲げる基準とする。 | 一(略) |
| 二 特定金銭債権が、次のいずれかに該当するものであること。 | イ 法第十一条第一項第四号若しくは第十一号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合(以下「信用事業共済事業実施漁業協同組合」という。)又は連合会及びそれらの子会社(信用事業共済事業実施漁業協同組合にあっては法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する子会社、連合会にあっては法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この号、第五号、第三十条第二項及び第三十二条において同じ。)又はそれらの子会社が合算して、基準議決権数(信用事業共済事業実施漁業協同組合にあっては法第十七条の十五第一項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準議決権数、連合会にあっては法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超える数の特定会社(規則第八十五条第六号及び第八十八条第二項第五号に掲げる業務を行う会社をいう。以下同じ。)の議決権(法第十一条の八第二項前段(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する議決権をいう。以下同じ。)を取得し、又は保有している信用事業共済事業実施漁業協同組合若しくは連合会から当該特定会社が取得した債権 | ロ・ハ(略) |
| 三~五(略) | (リース業務の範囲等) | 第二十八条 規則第八十五条第八号及び第八十八条第二項第十六号の農林水産大臣が定める基準は、各事業年度において、それぞれ当該各号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務(以下「リース業務」という。)による収入の額の合計額に占める法第八十七条第三項第一号又は第九十七条第二項第一号に掲げる業務による収入の額の割合が百分の五十を下回らないこととする。 |
| 2 リース業務を営む会社が他のリース業務を営む会社を子会社として有する場合には、前項の収入の額には、当該子会社の収入の額を含むものとする。 | 第二十九条~第三十九条 (略) | |
第二十八条~第三十八条 (略)
附則
この告示は、令和九年四月一日から施行する。ただし、第一条中農業協同組合法施行規程第三十五条の改正規定(「第二十五号」を「第二十六号」に改める部分に限る。)は、令和八年七月一日から施行する。
る。