府省令令和8年6月30日

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

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令番号経済産業省環境省令第九号
省庁経済産業省環境省

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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.202|原文を見る

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○経済産業省環境省令第九号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
経済産業大臣
赤澤 亮正
環境大臣
石原 宏高
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則(平成二十五年経済産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
附則
別記様式中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第202頁
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