府省令令和8年6月30日

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

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令番号経済産業省国土交通省令第一号
省庁経済産業省国土交通省

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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.202|原文を見る

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○経済産業省国土交通省令第一号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
経済産業大臣
赤澤 亮正
国土交通大臣
金子 恭之
環境大臣
石原 宏高
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
附則
第三十六条第三項中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第202頁
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