府省令令和8年6月30日

薬局等構造設備規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.140
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抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号厚生省令第二号
省庁厚生省

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薬局等構造設備規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.140|原文を見る

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(薬局等構造設備規則の一部改正) 第二条 薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)の一部を次の表のように改正する。
目次第一章 薬局、医薬品の販売業及び登録受渡業、医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業(第一条一第五条の二)第二章 (略)
附則第一章 薬局、医薬品の販売業及び登録受渡業、医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業(薬局の構造設備)
第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。一~十三 (略)十四 次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。
イ~ニ (略)ホ 指定第二類医薬品(施行規則第一条の二第五項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。ヘ・ト (略)
十五 (略)十六 法第九条の五に規定する特定調剤業務(以下この号及び次号において「特定調剤業務」という。)を委託する薬局にあつては、当該薬局が特定調剤業務の委託を受ける薬局との間の通信手段その他連絡を行うために必要な設備を有すること。十七 特定調剤業務の委託を受ける薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。
イ 当該薬局が特定調剤業務を委託する薬局との間の通信手段その他連絡を行うために必要な設備を有すること。ロ 錠剤分包機を備えていること。十八・十九 (略)
(傍線部分は改正部分)目次第一章 薬局、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業(第一条一第五条の二)
第二章 (略)附則第一章 薬局、医薬品の販売業、医療機器の販売業、貸与業及び修理業並びに再生医療等製品の販売業
(薬局の構造設備)第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。一~十三 (略)
十四 次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。イ~ニ (略)ホ 指定第二類医薬品(施行規則第一条の二第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。
ヘ・ト (略)十五 (略)(新設)
十六・十七 (略)
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薬局等構造設備規則の一部を改正する省令 - 第140頁
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